産廃収集運搬 積替え保管とは
産廃収集運搬 積替保管とは、産廃排出事業者から出された産業廃棄物の収集運搬途中に、廃棄物を一旦車から下ろし、一時保管や別の車に積替えることをいいます。
積替え保管という許可はありませんので、収集運搬業許可を取得するときに、【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】での許可を取る必要があります。
下記に産廃収集運搬 積替保管ありで、産廃収集運搬業の許可を取った場合のメリットを記載します。
【産廃収集運搬 積替え保管あり】のメリット
- 廃棄物を一定量溜めてから運搬できるので、運搬回数が減り運送コストが削減できる。
- 混合物を品目ごとに選別して処理コストを削減できる。
- 収集した廃棄物の中から鉄やアルミなどの有価物を抜き取り、売却することができる。
しかし、産廃収集運搬 積替保管ありで、産廃収集運搬業の許可を取った場合のデメリットもありますので、やみくもに【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】で、許可を取るべきではありません。
【産廃収集運搬 積替え保管あり】のデメリット
- 廃棄物の混合、抜き取りにより廃棄物の発生から最終処分までの一連の工程把握が困難になる。
- 自治体、立地条件によっては保管施設の設置が困難。
- 産廃収集運搬業の「積替保管を含む」の許可を受ける必要がある。
産廃収集運搬 積替え保管ありの要件
【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】で許可を取るには、産業廃棄物収集運搬業の許可要件とは別に、さらに下記要件を満たす必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り の許可要件
(1) 産業廃棄物の保管基準
(2) 保管場所の要件
(3) 積替保管施設の保管基準
以下に各々をご説明します。
産廃収集運搬 積替え保管ありの要件
(1) 産業廃棄物の保管基準
【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】で許可を取得する場合の一つ目の要件として、産業廃棄物の保管基準を満たす必要があります。
具体的には下記基準です。
産業廃棄物の保管基準
- 保管場所の周囲には囲いを設けること
- 保管場所にはその旨を記した看板を設置すること
- ねずみ、蚊、ハエその他の害虫の発生防止措置をとること
- 汚水が発生する場合は排水溝を設置し、床面を不浸透性の材料で覆うこと
- 屋外で容器を用いずに保管する場合、高さの制限を超えないこと
- 産業廃棄物が飛散し、流失し、地下浸透し、悪臭が飛散しないようにすること
【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】で許可を取得する場合の二つ目の要件として、産業廃棄物の保管場所の要件を満たす必要があります。
具体的には下記要件です。
産業廃棄物 保管場所の要件
- 周囲に囲いが設けられ、積替え・保管施設であることが表示されていること
- 廃棄物の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭が生じないようにすること
- 屋外で容器を用いず保管する場合、適切な保管の高さを超えないこと
- ねずみが生息しないように、また、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること
- 施設が都市計画法・建築確認法・農地法に抵触しないこと
【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】で許可を取得する場合の三つ目の要件として、産業廃棄物の積替え保管施設の保管基準を満たす必要があります。
具体的には下記要件です。
産業廃棄物 積替え保管施設の保管基準
- あらかじめ、積み替えを行ったあとの運搬先が定められていること
- 搬入された産業廃棄物の量が、積み替え場所において適切に保管できる量を超えないこと
- 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
積替え保管を含む場合の必要書類
続きまして、【産業廃棄物収集運搬業許可 保管有り】で許可を取得する場合の必要となる書類についてまとめます。
【産業廃棄物収集運搬業許可 保管あり】で許可を取得する場合は、【産業廃棄物収集運搬業許可 保管なし】で許可を取得する場合の書類に加えて、以下の書類も必要になります。
【産業廃棄物収集運搬業許可 保管あり】の必要書類
- 施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図及び設計計算書、保管計画書及び事業場内の見取図
- 当該土地の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、土地の賃貸借契約書等の写しを添付)
- 施設が建物内にある場合は、その建物の登記事項証明書(申請者が所有権を有しない場合には、建物の賃貸借契約書等の写しを添付)
- 公図(事業場の範囲、保管施設の位置が記載してあるももの)
- 隣接する土地の登記事項要約書及び所有者の承諾書の写し(公道等を挟んでいる土地は不用)
- 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業許可申請等に係る規制法令確認状況表(対象法令は記載例を参考とすること)
- 他法令により規制を受ける場合は、関係法令の許可書等の写し
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