1.名古屋ひまわり事務所の 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 開業経営サポート
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名古屋 日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 開業経営サポート
1.日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)とは?
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)とは、障害者の高齢化・重度化に対応するために平成30年度に創設された障害福祉サービスの一つです。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)と共同生活援助(グループホーム)との違いは、昼も夜もスタッフが常駐する体制を整える必要がある点です。
また、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)は、緊急時の受け入れ体制として短期入所(ショートステイ)の設置が必要になります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)のサービスの概要は、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにその利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の支援するものとされています。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の運営に当たっては、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、協議会等から評価を受けるとともに、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととされています。
名古屋市では、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定を取るためには、名古屋市日中サービス支援型グループホーム運営評価会議に対して運営方針や活動内容等について説明・報告を行い、評価会議の評価・助言を受けることとされています。
ですので、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定申請をする場合は、名古屋市日中サービス支援型グループホーム運営評価会議評価会議への出席及び評価会議での説明が必要となります。
日中サービス支援型指定共同生活援助の指定・変更について【令和3年2月改訂版】
日中サービス支援型指定共同生活援助の指定等に関する事務取扱要領
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
日中サービス支援型挙動生活援助(グループホーム) 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 新規指定申請 |
250,000円 | 左記70% |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 実地指導・監査対策 |
79,800円 | 無料 |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
59,800円 | 左記60% |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
69,800円 | 左記60% |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
各100,000円 | 無料 |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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3.日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定要件
名古屋で日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)を行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)を行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)を行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定要件
(2) 人員基準要件
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 人員基準要件
① 管理者
② サービス管理責任者
③ 世話人
④ 生活支援員
⑤ 夜間支援従事者
以下、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定基準を1項目ずつ、ご説明いたします。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の人員基準要件
① 管理者
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 常勤で、かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の他の職務に従事し、又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
助事業所の他の職務に従事し、又は当該指定共同生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の人員基準要件
② サービス管理責任者
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 利用者の数が30人以下・・・1人以上。
利用者の数が31人以上・・・1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 常勤換算方法により、必要な員数の配置を求められるのもではないが、必要な勤務時間が確保されていること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の人員基準要件
③ 世話人
〇 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の人員基準要件
④ 生活支援員
〇 常勤換算で、以下に掲げる数の合計数以上。
・ 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
・ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
・ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の人員基準要件
⑤ 夜間支援従事者
〇 共同生活住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて勤務(宿直を除く)を行う世話人又は生活支援員 1人以上
注意
〇 サービス管理責任者・世話人・生活支援員・夜間支援従事者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
〇 世話人、生活支援員、サービス管理責任者のうち、1人以上は常勤でなければならず、1日を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置すること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定要件
(3) 設備基準要件
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム) 設備基準要件
① 利用定員
② 共同生活住居
③ ユニット
④ 居室
⑤ 風呂
⑥ 洗面所
⑦ 便所
⑧ 台所
⑨ 居間、食堂
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準要件
① 利用定員
〇 事業所の定員は、4人以上
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準要件
② 共同生活住居
〇 1以上。
〇 入居定員は、2人以上10人以下。
既存の建物を活用する場合 2人以上20人以下。
(入居定員8人以上で減算の規定あり。)
〇 1以上のユニットを有すること。
〇 その他日常生活を営む上で必要な設備。
〇 立地は次のとおりであること。
・ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
・ 入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあること。
ただし、入所施設又は病院とは独立した建物であり、かつ、次のような場合にはこの限りではない。(別途事前申請が必要。)
・ 利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される場合。
・ 地域生活を希望する重度障害者の共同生活住居への入居を優先する場合。
・ その他の入所施設又は病院の敷地内にあることが適当と知事が認める場合
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準要件
③ ユニット
〇 入居定員は、2人以上10人以下。
〇 居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(下記参照)を設けること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準要件
④ 居室
〇 定員は1人。(利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人。)
〇 面積 収納設備等を除き、7.43㎡以上。
〇 廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されていること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準要件
⑤ 風呂
〇 利用者の特性に応じたものであること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準要件
⑥ 洗面所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
共同生活援助(グループホーム)サービスの設備基準
⑦ 便所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準
⑧ 台所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の設備基準
⑨ 居間、食堂
〇 利用者が相互交流を図ることができるのもであること。
〇 利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保すること
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定要件
(4) 運営基準要件
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の主な運営基準要件
実施主体
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、同時に指定短期入所(併設事業所又は単独事業所に限り、共同生活援助事業所の入居定員が20人又はその端数を増すごとに1人以上5人以下)を行うものとする。
日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)の主な運営基準要件
協議の場の設置
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、サービス提供に当たって、法89条の3第1項に規定する協議会等に対して定期的な報告を行い、評価を受け、必要な要望助
言等を聴く機会を設けなければならない。
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5.その他の障害福祉サービス 開業・経営サポート
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