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保育所等訪問支援 開業・経営サポート (指定申請代行 実地指導 助成金)

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保育所等訪問支援サービス
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保育所等訪問支援サービス
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保育所等訪問支援サービス
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保育所等訪問支援サービス
事前協議同行
15,000円 無料

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2.保育所等訪問支援サービスとは?

保育所等訪問支援サービスとは、児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つで、保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

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3.保育所等訪問支援サービスの指定要件

名古屋で保育所等訪問支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

保育所等訪問支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で保育所等訪問支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、保育所等訪問支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「保育所等訪問支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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保育所等訪問支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

保育所等訪問支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

保育所等訪問支援サービス 人員基準要件

① 管理者
② 児童発達支援管理責任者
③ 訪問支援員

以下、保育所等訪問支援サービスの人員基準を、1項目ずつご説明いたします。

保育所等訪問支援サービスの人員基準要件
① 管理者

〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定保育所等訪問支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定保育所等訪問支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

保育所等訪問支援サービスの人員基準要件
② 児童発達支援管理責任者

〇 1人以上。
〇 1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者。

保育所等訪問支援サービスの人員基準要件
③ 訪問支援員

〇 訪問支援を行うために必要な数
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保育所等訪問支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

保育所等訪問支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

保育所等訪問支援サービス 設備基準要件

① 専用区画
② 支援の提供に必要な設備及び備品等

以下、保育所等訪問支援サービスの設備基準を、1項目ずつご説明いたします。

保育所等訪問支援サービスの設備基準要件
① 専用区画

〇 専用の事務室が望ましい。(他の事業と同一の事務室も可。)
〇 利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保すること。

保育所等訪問支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

保育所等訪問支援サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

運営基準は、運営規定に定めて、保育所等訪問支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

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名古屋ひまわり事務所の 保育所等訪問支援サービス よくある質問

保育所等訪問支援サービス よくある質問をまとめました。
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障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。

主な障害福祉サービスについてもご覧ください。

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