宿泊型自立支援
障害者支援施設などに宿泊し、日常生活や社会生活の向上を目指した訓練を行うサービス
宿泊型自立訓練は障害者支援施設、障害福祉サービス事業所などが運営している居住スペース等の設備を利用して、日常生活、社会生活の向上を目指します。 内容として、家事などの日常生活(ADL)の能力向上を行っていけるようになるための生活訓練、入浴・整容・着替えなどの支援、生活を行っていく中で生じる相談や助言などのサポートを行っていきます。 なお、在宅生活に移った場合においても、6カ月以上の期間において相談などの援助を行うことができます。
対象者
自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害のある方または精神障害のある方。
サービス内容
利用者が居室その他の設備を利用しながら、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、次のようなサービスを行います。
・生活訓練
・入浴、整容、着替えなどの支援
・生活等に関する相談、助言
・健康管理
宿泊型自立訓練事業の指定を受ける要件
申請者が法人格を有すること
個人では、障害福祉サービス事業所の指定を受けることはできません。 申請を受ける事業所にあっては、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有する必要があります。すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
人員基準を満たすこと
宿泊型自立訓練事業には、以下の人員が必要です。
職種 | 資格要件 | 配置基準 |
管理者 | 下記のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉主事資格要件に該当する者 ・社会福祉事業に2年以上従事した者 ・社会福祉施設長認定講習を修了した者 |
原則として管理業務に従事するもの(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
従業者(サービス管理者) | 原則、「実務経験」「研修修了者」の両要件を満たすもの
【実務経験】 【研修修了者】 ※実務経験年数は保有資格、従事業務等により変わりますので、詳細はお問い合わせください。 |
利用者数60以下:1人以上 利用者数61以上:1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤 |
従業者(生活支援員) | なし | 常勤換算で、①に掲げる利用者数を6で除した数と②に掲げる利用者数を10で除した数の合計数以上(1人以上は常勤) ① ②に掲げる利用者以外の利用者 ② 指定宿泊型自立訓練の利用者 |
従業者(地域移行支援員) | なし | 指定宿泊型自立訓練を行う場合に1人以上 |
設備基準を満たすこと
以下の設備基準を満たす必要があります。
設備 | 概要 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること |
洗面所・便所 | 間仕切り等を設けること |
居室 | 居室の定員1人、居室面積が収納設備等を除き、7.43平方メートル以上 |
浴室 | 利用者の特性に応じたものであること |