1.ローカルルールについて
障害福祉事業を始めようとする場合に各自治体ごとのローカルルールがあります。
以下に、ご説明いたします。
名古屋市の人員基準に対するローカルルール
名古屋市のローカルルールに人員基準【+1】ルールがあります。
放課後等デイサービスの人員基準を例にとってご説明します。
児童指導員又は保育士の員数が2人⇒3人になります。
児童発達支放課後等デイサービス | 利用者10人の場合の最小必要人員 | |
管理者 | 児童発達支援管理責任者と兼務可 | 1 |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(1人以上は専任かつ常勤) | |
児童指導員又は保育士 | 1人以上常勤(利用者10人までは2人) | 2⇒3 |
機能訓練員 | 機能訓練を行う場合に必要 | |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合に必要 |
2.主たる事業所 従たる事業所 について
主たる事業所 従たる事業所とは何ですか?
指定障害福祉サービス事業者等の指定は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行うものです。
しかし例外として、下記サービスについては、「主たる事業所」と一体的に管理運営する事業所として「従たる事業所」を設置することができます。
一体的に管理運営する事業 従たる事業所を設けられるサービス
・ 生活介護
・ 自立訓練(機能訓練)
・ 自立訓練(生活訓練)
・ 就労移行支援
・ 就労継続支援A型
・ 就労継続支援B型
・ 児童発達支援
・ 放課後等デイサービス
これらのサービスは、「主たる事業所」の他、一体的かつ独立したサービス提供の場として、「従たる事業所」を設置することが可能で、一の事業所として指定を受けることができます。
ですので、「従たる事業所」は、主たる事業所の指定によって(合わせて1つの指定によって)行うことができるものなので、主たる事業所がない場合には従たる事業所というものは存在しないことになります。
なお、間違いやすい用語として
複数の事業を一体として行うものとして多機能型事業所があります。
主たる事業所 従たる事業所とする要件は何ですか?
人員配置 要件
一つの事業所としての人員配置のほか、直接サービス提供職員はそれぞれ事務所ごとに専従常勤職員を1以上配置していること
事業運営 要件
① 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること
② 事業所間で相互支援の体制があること
③ 事業の目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等の運営規程が一本化されていること
④ 職員の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること
⑤ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的であること
⑥ 事務所間の会計管理が一元化されていること
地域的範囲 要件
主たる事業所と従たる事業所は、同一の日常生活圏域にあって、サービス管理責任者の業務遂行に支障の無い距離にあること。
(主たる事務所と従たる事務所の間は、通常の移動手段により概ね30分以内で移動可能な範囲を目安としますが、個別案件により判断されるため、事前に相談が必要です。
主たる事業所 従たる事業所とした場合の特例はありますか?
利用定員(規模)に関する特例
・ 主たる事務所、従たる事務所の合計で、20人以上(施設入所支援、就労継続支援A型を除く)であること
・ 主たる事務所、従たる事務所それぞれについて、事業ごとに定める利用定員以上であること(生活介護・自立訓練・就労移行支援 6 人、就労継続支援 10 人)
従たる事業所の利用定員(生活訓練6人、就労継続支援(B 型)10 人等)を満た していれば、主たる事業所の定員は何人でもよいですか?
主たる事業所と従たる事業所の合計人数が基準上の利用定員 を満たしていればよいです。
但し、主たる事業所と従たる事業所の関係上、従たる事業所の定員は主たる事業所の定員以下にすべきです。
【例1】主たる事業所:自立訓練(生活訓練)14 人 従たる事業所:自立訓練(生活訓練)6人
【例2】主たる事業所:就労継続支援(A 型)7人 従たる事業所:就労継続支援(A 型)3人
【例3】主たる事業所:就労継続支援(B 型)10 人 従たる事業所:就労継続支援(B 型)10 人
3.虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化について
R4年4月1日より「虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等」が義務化されました。
R4年度の実地指導でもよく調査されています。
ここでは、「虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化」についてご説明します。
「虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化」は、こちらから
4.処遇改善加算について
見做しサビ管の算定は?
止むを得ない事情でサービス管理責任者が不在になることがあります。
その場合に通常は職業指導員として勤務していたが人が、見做しサビ管として勤務するした場合は、処遇改善加算か特定処遇完全加算かどちらを算定するのでしょうか?
→見做しサビ管として勤務していた間は、通常の処遇改善加算は算定できず、特定処遇改善加算なら算定出来ます。
※ 「見做す」によく似たと言葉に「推定する」があります。
どちらも同じように思えますが、見做すは反証を認めない、推定するは反証が認められる点で違いがあります。
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