基本報酬区分の基準の見直し ~令和8年報酬改定~ 就労継続支援B型

基本報酬区分の基準の見直し ~令和8年報酬改定~
平均工賃月額の算定方式の見直しにより、平均工賃月額が約6千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所の割合が増加したことに対応して、基本報酬区分の基準の見直しがおこなわれます。 【告示改正・令和8年6月施行】
算定要件等
基本報酬区分の基準額をそれぞれ3千円引き上げられます。
※ 基準額の引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅(約6千円)の1/2である3千円に留められます
配慮措置
基本報酬区分の基準額をそれぞれ3千円引き上げられることに伴い 併せて、下記の配慮措置を講じられます。
・令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、見直しの適用対象外
・今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、中間的な区分を新設。
・令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準については引き上げず、据え置く
単位数
具体的な単位数は下記の通りです
定員20人以下のみ記載します
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