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【令和6年報酬改定】 日中一時支援

令和6年報酬改定,日中一時支援サービス

【令和6年報酬改定】 日中一時支援

【日中一時支援】の令和6年報酬改定についてご説明します
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1 全障害福祉サービス共通の改定

(1) 令和6年からの 【新 福祉・介護職員等処遇改善加算】

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(2) 虐待防止措置未実施減算【新設】

次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する

  • 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

(3) 身体拘束廃止未実施減算の見直し【改定】

基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算する。

(4) 人員基準における両立支援への配慮等

障害福祉の現場において、治療と仕事の両立を進め、職員の定着促進を図る観点から、各サービスの人員配置基準や報酬算定における「常勤」要件及び「常勤換算」要件について、以下の見直しを行う。

  • 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

(5) 業務継続計画未策定減算【新設】

以下の基準に適応していない場合、所定単位数の1%を減算する。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

但し、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない

(6) 情報公表未報告減算【新設】

障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数の5%を減算する。

2【日中一時支援】独自の報酬改定

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