名古屋ひまわり事務所の 移動支援事業サービス 開業経営サポート
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名古屋 移動支援事業サービス 開業経営サポート
1.移動支援事業サービスとは?
移動支援事業サービスとは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいいます。
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援し、その支援の目的は、社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出とされています。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
移動支援事業サービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
移動支援事業サービス 新規指定申請 |
80,000円 | 左記70% |
移動支援事業サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
移動支援事業サービス 実地指導・監査対策 |
69,800円 | 無料 |
移動支援事業サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
49,800円 | 左記70% |
移動支援事業サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
59,800円 | 左記70% |
移動支援事業サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
移動支援事業サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
移動支援事業サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
移動支援事業サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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名古屋 移動支援事業サービス 開業経営サポート
3.移動支援事業サービスの指定要件
名古屋で移動支援事業サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
移動支援事業サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
移動支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で移動支援事業サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、移動支援事業サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「移動支援事業サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
移動支援事業サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
移動支援事業サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
移動支援事業サービス 人員基準要件
① 管理者
② サービス提供責任者
③ 従業者
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
移動支援事業サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは移動支援事業サービスの責任者です。
〇 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。
※ サービス提供責任者との兼務も可
移動支援事業サービスの人員基準要件
② サービス提供責任者
〇 従業者の中から移動支援の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること
〇 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級 (看護師、准看護師でも可)、ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験介護福祉士、実務者研修、ヘルパー1級・2級
移動支援事業サービスの人員基準要件
③ 従業者
〇 常勤換算で2.5名以上
〇 介護福祉士、実務者研修、ヘルパー1級・2級
移動支援事業サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
移動支援事業サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
移動支援事業サービス 設備基準要件
① 事務室
② 相談室
③ 衛生設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
移動支援事業サービスの設備基準要件
① 事務室
〇 広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要。
しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります (但し、パーテーションでの仕切りでも可)
移動支援事業サービスの設備基準要件
② 相談室
〇 相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要。
移動支援事業サービスの設備基準要件
③ 衛生設備
〇 感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要。
移動支援事業サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
移動支援事業サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、移動支援事業サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
名古屋ひまわり事務所の 移動支援 よくある質問
その他の障害福祉サービス 開業経営サポート
障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
主な障害福祉サービスについてもご覧ください。
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