名古屋ひまわり事務所の 自立生活援助サービス 開業経営サポート
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名古屋 自立生活援助サービス 開業経営サポート
1.自立生活援助サービスとは?
自立生活援助サービスとは、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスです。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
自立生活援助 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
自立生活援助サービス 新規指定申請 |
200,000円 | 左記70% |
自立生活援助サービス 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
自立生活援助サービス 実地指導・監査対策 |
69,800円 | 無料 |
自立生活援助サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
49,800円 | 左記70% |
自立生活援助サービス 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
59,800円 | 左記70% |
自立生活援助サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
自立生活援助サービス 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
自立生活援助サービス 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
自立生活援助サービス 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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名古屋 自立生活援助サービス 開業経営サポート
3.自立生活援助サービスの指定要件
名古屋で自立生活援助サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
自立生活援助サービス 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
自立生活援助サービスの指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で自立生活援助サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、自立生活援助サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「自立生活援助サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
自立生活援助サービスの指定要件
(2) 人員基準要件
自立生活援助サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
自立生活援助サービス 人員基準要件
① 管理者
② サービス管理責任者者
③ 看護職員
④ 理学療法士又は作業療法士
⑤ 生活支援員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
自立生活援助サービスの人員基準要件
① 管理者
管理者とは自立生活援助サービスの責任者です。
〇 資格要件
・ 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の他の職務に従事し、又は当該指定自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
自立生活援助サービスの人員基準要件
② サービス管理責任者
〇 利用者数60人以下 1人以上。
利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。
自立生活援助サービスの人員基準要件
③ 看護職員
〇 1人以上。
〇 1人以上は常勤。
〇 保健師又は看護師若しくは准看護師であること。
自立生活援助サービスの人員基準要件
④ 理学療法士又は作業療法士
〇 1人以上
〇 確保が困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
自立生活援助サービスの人員基準要件
⑤ 生活支援員
自立生活援助サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
自立生活援助サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
自立生活援助サービス 設備基準要件
① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
自立生活援助サービスの設備基準要件
① 訓練・作業室
〇 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
〇 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
自立生活援助サービスの設備基準要件
② 相談室
〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。
自立生活援助サービスの設備基準要件
③ 洗面所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
自立生活援助サービスの設備基準要件
④ 便所
〇 利用者の特性に応じたものであること。
自立生活援助サービスの設備基準
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備
〇 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することができる。
上記の設備は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の用に供するものであること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。
自立生活援助サービスの指定要件
(4) 運営基準要件
自立生活援助サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、自立生活援助サービスの指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
自立生活援助 【加算・減算】については、こちらからどうぞ
名古屋ひまわり事務所の 医療型児童発達支援サービス よくある質問
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障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
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