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2.障害者グループホーム(共同生活援助)とは?

障害者グループホーム(共同生活援助)とは、障害のある方に対して、日常生活援助、ならびに自立生活援助を行い、共同生活を営む住居で入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の相談、援助を受けられる障害福祉サービスです。

障害者グループホーム(共同生活援助)は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とよく混同されます。

認知症対応型高齢者グループホームは、老人福祉法及び介護保険法が根拠法です。

それに対し、障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)を根拠法とします。
障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害者総合支援法 第5条第1項「障害福祉サービス」に規定されています。

障害者グループホーム(共同生活援助)では、孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されます。
また、グループホームを英語表示で【GH】と表記されることも多いです。

障害者グループホーム(共同生活援助)の開業を目指す方は、障害のある方のニーズに応えるために、全国的に増えています。

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3.障害者グループホーム(共同生活援助)の指定要件

愛知 名古屋で障害者グループホーム(共同生活援助)の開業経営を行うには、名古屋市等から障害者グループホーム(共同生活援助)の開業経営許可の指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

障害者グループホーム(共同生活援助) 開業経営許可要件

(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
(4) 運営基準要件

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

障害者グループホーム(共同生活援助)の開業経営許可要件
(1) 法人格要件

愛知 名古屋で障害者グループホーム(共同生活援助)の開業経営許可の指定を受けるには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であってもグループホーム(共同生活援助)の経営許可の指定はおります。

但し、障害者グループホーム(共同生活援助)の開業経営をする主体となる法人なので、ご自身の経営の方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、開業経営をする法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の事業目的に「障害者グループホーム(共同生活援助)」の文言が入っていることが必要です。

将来的に障害者グループホーム(共同生活援助)の開業経営と併せて相談支援事業所、就労継続支援B型などの別の障害福祉サービスと一緒に経営を行う可能性も高いですし、障害福祉サービスだけでなく訪問介護・訪問看護などの介護保険サービスも併用して経営していく事業展開もあり得ます。

そのため、開業経営する法人は、障害者グループホーム(共同生活援助)だけでなく、全ての障害福祉サービスと全ての介護保険サービスの開業経営が行えるような事業目的にすべきです。

ひまわり事務所では、介護保険事業・障害福祉事業の経営に特化していますので、全ての介護保険サービスと全ての障害福祉サービスの開業経営が出来る法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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障害者グループホーム(共同生活援助)の許可要件
(2) 人員基準要件

愛知 名古屋で開業経営を目指す障害者グループホーム(共同生活援助)の経営許可の指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
グループホーム(共同生活援助)〔障害者〕の人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

障害者グループホーム(共同生活援助) 人員基準要件

① 管理者
② サービス管理責任者
③ 世話人
④ 生活支援員

以下、障害者グループホーム(共同生活援助)の指定基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準要件
① 管理者

管理者とは障害者グループホーム(共同生活援助)の責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 常勤で、かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事し、又は当該指定共同生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準要件
② サービス管理責任者

サービス管理責任者とは、障害者グループホーム(共同生活援助)の管理責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 利用者の数が30人以下の場合、1人以上。
利用者の数が31人以上の場合、1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 常勤換算方法により、必要な員数の配置を求められるのもではないが、必要な勤務時間が確保されていること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準要件
③ 世話人

〇  常勤換算で、利用者数を6で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。

障害者グループホーム(共同生活援助)の人員基準要件
④ 生活支援員

〇 常勤換算で、以下に掲げる数の合計数以上。

・ 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
・ 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
・ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
・ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
生活支援員の配置例

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障害者グループホーム(共同生活援助)の指定要件
(3) 設備基準要件

障害者グループホーム(共同生活援助サービス)の指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

障害者グループホーム(共同生活援助)設備基準要件

① 利用定員
② 共同生活住居
③ ユニット
④ 居室
⑤ 風呂
⑥ 洗面所
⑦ 便所
⑧ 台所
⑨ 居間、食堂

障害者グループホーム(共同生活援助)の具体的な設備基準をご説明する前に、用語の説明を致します。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備用語
④ 居室

障害者グループホーム(共同生活援助)の一番小さい単位の施設を居室と言います。
後でもご説明しますが、1部屋に1人(7.43㎡)
戸建て住宅における1室をイメージすると分かりやすいです。
また、他人の居室を通らずに(廊下や共用スペースを通って直接)各自の居室へ入退室できる構造が必要となります。
なお、7.43㎡には押し入れやクローゼットなどの収納スペースは含めることができないため、利用者の私物を置くためのスペースを7.43㎡に追加して確保できる広さが必要になります。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備用語
③ ユニット

障害者グループホーム(共同生活援助)のユニットとは、次の設備の集合体をいいます。

・ 居室
・ 風呂
・ トイレ
・ 洗面所
・ 台所
・ 食堂(居間)などの交流スペース

建物構造ごとに、ユニットをイメージすると以下の通りとなります。
〇 戸建て住宅・・・建物そのもの
〇 4LDKマンション・・・そのマンションの4LDKの一室

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備用語
② 共同生活住居

障害者グループホーム(共同生活援助)の共同生活住居とは、ユニットの集合体を共同生活住居と言います。
建物構造ごとに、共同生活住居をイメージすると以下の通りです。
戸建て住宅・・・ユニットと共同生活住居は同じ意味
4LDKマンション・・・例えば101号室~103号室(3つのユニット)の集合体

以上の用語を踏まえて、以下、障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準要件
① 利用定員

〇 事業所の定員は、4人以上

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準要件
② 共同生活住居

〇 1以上。
〇 入居定員は、2人以上10人以下。
既存の建物を活用する場合 2人以上20人以下。
(入居定員8人以上で減算の規定あり。)
〇 1以上のユニットを有すること。
〇 その他日常生活を営む上で必要な設備。
〇 立地は次のとおりであること。
・ 住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあること。
・ 入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(入所施設)又は病院の敷地外にあること。
ただし、入所施設又は病院とは独立した建物であり、かつ、次のような場合にはこの限りではない。(別途事前申請が必要。)
・ 利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される場合。
・ 地域生活を希望する重度障害者の共同生活住居への入居を優先する場合。
・ その他の入所施設又は病院の敷地内にあることが適当と知事が認める場合

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準要件
③ ユニット

〇 入居定員は、2人以上10人以下。
〇 居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(下記参照)を設けること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準要件
④ 居室

〇 定員は1人。(利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人。)
〇 面積 収納設備等を除き、7.43㎡以上。
〇 廊下、居間等につながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されていること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準要件
⑤ 風呂

〇 利用者の特性に応じたものであること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準要件
⑥ 洗面所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準
⑦ 便所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準
⑧ 台所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

障害者グループホーム(共同生活援助)の設備基準
⑨ 居間、食堂

〇 利用者が相互交流を図ることができるのもであること。
〇 利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保すること。

愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。障害者グループホーム【助成金申請】開業経営【実地指導対策】

障害者グループホーム(共同生活援助)の指定要件
(4) 運営基準要件

愛知 名古屋で障害者グループホーム(共同生活援助)の経営の指定を受けるには、グループホーム(共同生活援助)〔障害者〕の運営基準を満たす必要もあります。

運営基準は、障害者グループホーム(共同生活援助)の運営規定に定めて、障害者グループホーム(共同生活援助)の経営の許可の指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、ひまわり事務所は、障害者グループホーム(共同生活援助)をはじめ、障害福祉サービス事業の経営に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

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