1.障害者グループホーム 世話人・生活支援員
障害者グループホームの人員基準 管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員のうち、世話人と生活支援員について、詳しくご説明します。
障害者グループホームでの世話人及び生活支援員の業務は、「食事」「洗濯」といった「家事全般」と、「入浴」「排泄」といった「日常生活での支援」です。
世話人と生活支援員の業務の違いは、法律的には、世話人は「日常の世話」、生活支援員は「介護」とされています。
世話人
世話人は、日常生活で不自由に感じる入浴や排泄、食事の介助といったサポートから、一緒にコミュニケーションをとる相手、利用者の相談相手と心身ともにサポートを行っており利用者の心に寄り添い支えになっていきます。
世話人は介護サービス包括型グループホーム、外部サービス利用型グループホーム、サテライト型住居の3つのグループホーム形態全てに配置が必要とされており、必ずそれぞれの施設に配置されていなければなりません。
世話人になるには
世話人になるために特定の資格は必要ありませんが、障害のある人の福祉の増進に熱意があり、適切に支援する能力を持っていることが任用条件として法令で指定されています。
世話人の仕事内容
グループホームは、入居者の皆さんの「家」です。
1日の仕事や活動を終えて「帰ってくる場」であるホームは、体と心がゆっくり休まること、無条件に安心でいられることが何より一番。
そんな雰囲気や環境をつくるのは世話人の大事な役割です。
世話人の主な業務内容は、以下のようなものです。
- 掃除・洗濯・食事など家事のサポート
- 金銭管理
- 健康管理
- 服薬管理
- 生活相談
生活支援員
生活支援員は、利用者が自主的・意欲的に生活を送れるよう、支援計画に基づいて食事や入浴などの介助を行ったり、生活上の相談に応じたりするのが役割です。
世話人や利用者とともに、調理や洗濯などの家事にも携わります。生活支援員の仕事内容は、障害のある方の生活支援、相談、創作・生産活動の指導、介護など総合的なサポートです。
生活支援員は、介護サービス包括型と日中サービス支援型の事業所に配置されます。
生活支援員になるには
世話人になるために特定の資格は必要ありませんが、世話人と同様、障害のある人の福祉の増進に熱意があり、適切に支援する能力を持っていることが任用条件として法令で指定されています。
資格がなくても生活支援員にはなれますが、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護職員実務者研修修了者(旧ヘルパー1級/基礎研修)、介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)、普通自動車運転免許をもっている人が優遇されるようです。
生活支援員の仕事内容
生活支援員の主な業務内容は、以下のようなものです。
- 入浴・排泄・食事などの際の身体介助
- 調理・洗濯・掃除といった家事の支援
- 生産活動や趣味活動の機会提供
- 身体機能を向上させるための援助
- 障害者の自立・社会参加・身体機能の維持
- 家族や関係各所との連携や調整
- 利用者のニーズや課題の整理
- サービス提供のためのマネジメント
世話人と生活支援員の違い
世話人と生活支援員の決定的な違いは介護をするかしないかになります。
世話人は家事支援や日常生活の相談業務がメイン、生活支援員は入浴介助をはじめとした介護が主な業務となります。
世話人・生活支援員の1日の流れ
世話人・生活支援員の標準的な1日の流れを以下に記します。
利用者 | 世話人・生活支援員 | |
朝 | 起床・洗面 | 健康状態の確認(バイタルチェックなど)、朝食の用意、食事・着替えなどの支援、服薬管理、共有部分の清掃 など |
朝食・服薬 | ||
利用者出勤 | ||
昼 | 日中活動(平日)
|
利用者が、住居でいる場合は、日中支援を行うこともあります。 |
日中活動(休日)
|
||
夕・夜 | 利用者帰宅 | 夕食の用意、健康状態の確認(バイタルチェックなど)、食事・洗濯・入浴・着替えなどの支援、相談支援、金銭管理、服薬管理など |
夕食・服薬・団らん・余暇活動 | ||
洗濯・入浴 | ||
就寝 |
障害者グループホーム 開業経営支援
2.ひまわり事務所 報酬一覧
障害者グループホーム(共同生活援助) 開業経営 申請 スポット報酬 |
障害者グループホーム(共同生活援助) 開業経営 顧問契約締結 |
|
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 新規指定申請 |
250,000円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 実地指導・監査対策 |
69,800円 | 無料 |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
49,800円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
59,800円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
グループホーム(共同生活援助)開業経営の 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
グループホーム(共同生活援助)開業経営の 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
グループホーム(共同生活援助)開業経営の 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
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名古屋で【障害者グループホーム(共同生活援助) 実地指導対策】は、こちらから
名古屋で【障害者グループホーム(日中サービス支援型共同生活援助) 開業経営サポート】は、こちらから
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5.その他の障害福祉サービス 開業・経営サポート
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