1.障害者グループホーム 人員基準について
障害者グループホーム、共同生活援助の人員基準について、以下に説明します。
- 介護サービス包括型共同生活援助
- 外部サービス利用型共同生活援助
- 日中サービス支援型共同生活援助
介護サービス包括型共同生活援助
- 管理者
- サービス管理責任者
- 生活支援員
- 世話人
1. 管理者
- 事業所ごとに配置すること。
- 常勤で、かつ、専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
- ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事し、又は当該指定共同生活援助事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
管理者になるには
管理者になるための資格要件はありません。
2. サービス管理責任者
- 事業所ごとに配置すること。
- 利用者の数が30人以下 1人以上。
- 利用者の数が31人以上 1人に、利用者数が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
常勤換算方法により、必要な員数の配置を求められるのもではないが、必要な勤務時間が確保されていること。
サービス管理責任者になるには
サービス管理責任者になるには、厚生労働省の定める実務経験と研修の終了が必要になります。
実務経験 + 研修 = 児童発達支援管理責任者
実務経験
相談支援業務に従事・・・・・実務経験:5年以上
- 施設等において相談支援業務に従事する者
○ 障害児相談支援事業、身体(知的)障害者相談支援事業、障害児(者)地域療育等支援事業、市町村障害者生活支援事業
○ 児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場
○ 身体(知的)障害者更生施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、指定居宅介護支援事業所 - 保険医療機関において相談支援に従事する者で、次のいずれかに該当する者
⑴ 社会福祉主事任用資格を有する者
⑵ 訪問介護員 2 級以上に相当する研修を修了した者
⑶ 国家資格等を有する者
⑷ 1.3.4.に従事した期間が 1 年以上である者 - 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援の業務に従事する者
- 特別支援学校における進路指導・教育相談の業務に従事する者
- その他これらの業務に準ずると名古屋市長が認めた業務に従事する者
直接支援業務に従事・・・・・実務経験:8年以上
- 施設及び医療機関等において介護業務に従事する者
○ 障害者支援施設、身体(知的)障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体(知的)障害者授産施設、身体(知的)障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者通勤寮、精神障害者社会復帰施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床
○ 障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業
○ 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業 - 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務に従事する者
- 特別支援学校における職業教育の業務に従事する者
- その他これらの業務に準ずると名古屋市長が認めた業務に従事する者
○ 市町村から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター
有資格者等①・・・・・5年以上
上記「直接支援業務」に従事する者で、次のいずれかに該当する者
⑴ 社会福祉主事任用資格を有する者
⑵ 訪問介護員2級以上に相当する研修を修了した者
⑶ 児童指導員任用資格者
⑷ 保育士
⑸ 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者
有資格者等②・・・・・3年以上
上記「相談支援事業」及び上記「直接支援業務」に従事する者で、国家資格等による業務に3年以上従事している者
研修
- 基礎研修
相談支援従事者初任者研修(講義部分のみ)
サービス管理責任者等研修(基礎研修) - 実践研修
サービス管理責任者等実践研修
3. 生活支援員
常勤換算で、以下に掲げる数の合計数以上。
- 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
- 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
- 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
- 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
生活支援員になるには
生活支援員になるための資格要件はありません。
4. 世話人
常勤換算で、利用者数を6で除した数以上。
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
世話人になるには
外部サービス利用型共同生活援助
- 管理者
- サービス管理責任者
- 世話人
※ 外部サービス利用型の介護の提供は受託居宅介護事業所が行いますので、生活支援員は不要です。
1. 管理者
管理者については、上記 介護サービス包括型共同生活援助と同様です。
2. サービス管理責任者
サービス管理責任者については、上記 介護サービス包括型共同生活援助と同様です。
3. 世話人
世話人については、上記 介護サービス包括型共同生活援助と同様です。
日中サービス支援共同生活援助
- 管理者
- サービス管理責任者
- 生活支援員
- 世話人
- 夜間支援従事者
1. 管理者
管理者については、上記 介護サービス包括型共同生活援助と同様です。
2. サービス管理責任者
サービス管理責任者については、上記 介護サービス包括型共同生活援助と同様です。
3. 生活支援員
生活支援員については、上記 介護サービス包括型共同生活援助と同様です。
4. 世話人
常勤換算で、利用者数を5で除した数以上。
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
5. 夜間支援従事者
共同生活住居ごとに夜間及び深夜の時間帯を通じて勤務(宿直を除く)を行う世話人又は生活支援員 1人以上
夜間支援従事者になるには
夜間支援従事者になるための資格要件はありません。
障害者グループホーム 開業経営支援
2.ひまわり事務所 報酬一覧
障害者グループホーム(共同生活援助) 開業経営 申請 スポット報酬 |
障害者グループホーム(共同生活援助) 開業経営 顧問契約締結 |
|
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 新規指定申請 |
250,000円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 変更指定申請 |
49,800円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 実地指導・監査対策 |
69,800円 | 無料 |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 |
49,800円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出 |
59,800円 | 左記70% |
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
就業規則:70,000円 賃金規程:50,000円 |
無料 |
グループホーム(共同生活援助)開業経営の 図面相談同行 |
15,000円 | 無料 |
グループホーム(共同生活援助)開業経営の 消防署・建築課同行 |
各15,000円 | 無料 |
グループホーム(共同生活援助)開業経営の 事前協議同行 |
15,000円 | 無料 |
名古屋で【障害者グループホーム(共同生活援助) 開業経営サポート】は、こちらから
名古屋で【障害者グループホーム(共同生活援助) 実地指導対策】は、こちらから
名古屋で【障害者グループホーム(日中サービス支援型共同生活援助) 開業経営サポート】は、こちらから
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障害者グループホームの収入源になります【報酬・加算】についてまとめました。
5.その他の障害福祉サービス 開業・経営サポート
障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、障害者グループホーム(共同生活援助)の経営だけでなく、全ての障害福祉サービスの経営に対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
主な障害福祉サービスの経営についてもご覧ください。
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名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援B型】開業・経営立上げサポートはこちらから
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6.介護事業 開業経営サポート
障害福祉サービスだけでなく、介護事業サービスもお任せください
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