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障害者グループホーム 報酬 ・ 加算 (開業経営サポート)

障害者グループホーム【報酬 加算】【助成金で開業経営サポート】

1.障害者グループホーム 報酬・加算について

令和3年度 障害者グループホーム報酬改定

  1. 基本報酬の見直し
  2. 重度障害者支援加算の対象者の拡充(介護サービス包括型、日中サービス支援型)
  3. 医療的ケアが必要な利用者への支援の評価
  4. 強度行動障害を有する者の受け入れを促進するための体験利用の評価(介護サービス包括型、日中サービス支援型)
  5. 夜間支援等体制加算の見直し(介護サービス包括型、外部サービス利用型)
  6. 個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の延長(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

障害者グループホーム【報酬 加算】【助成金で開業経営サポート】

1. 基本報酬の見直し

  •  日中サービス支援型の基本報酬について、サービス創設の趣旨や手厚い人員体制の有効活用等の観点から、重度障害者の受け入れのインセンティブが働くよう、現行報酬より重度者と中軽度者の報酬の差を拡大し、メリハリのある報酬体系に見直す。
  •  介護サービス包括型及び外部サービス利用型の基本報酬について、重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえて見直す。

2. 重度障害者支援加算の対象者の拡充(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

  •  重度障害者支援加算について、重度障害者の受入体制を整備するために、施設入所支援の重度障害者支援加算(Ⅱ)と同様に、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者を算定対象に加える。
重度障害者支援加算の見直し
【現 行】

重度障害者支援加算 360単位/日

【見直し後】

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ) 360単位/日
ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ) 180単位/日

※ ロについては、以下の①から③のいずれにも該当する事業所において、障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者に対して指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)が算定される場合は算定しない。

① 指定基準に定める員数に加えて支援に必要な生活支援員を加配
② サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者
  • 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
  • 行動援護従業者養成研修
③ 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
  • 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
  • 行動援護従業者養成研修

3. 医療的ケアが必要な利用者への支援の評価

  •  短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に対する支援を評価する加算を創設する。
医療的ケア対応支援加算【新設】・・・ 120単位/日
  • 指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合に加算する。
    ただし、重度障害者支援加算(Ⅰ)又は医療連携体制加算が算定される場合は算定しない。

4. 強度行動障害を有する者の受け入れを促進するための体験利用の評価(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

  •  強度行動障害を有する者が地域移行のために体験利用を行う場合、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修の修了者を配置している事業所について、報酬上の評価を行う加算を創設する。
強度行動障害者体験利用加算【新設】・・・ 400単位/日

※ 以下の①及び②のいずれにも該当する事業所において、強度行動障害を有する者に対して体験利用として指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、重度障害者支援加算が算定される場合は算定しない。

① サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が以下のいずれかの研修の修了者
  • 強度行動障害者支援者養成研修(実践研修)
  • 行動援護従業者養成研修
② 生活支援員のうち20%以上が、以下のいずれかの研修の修了者
  • 強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修)
  • 行動援護従業者養成研修

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5. 夜間支援等体制加算の見直し(介護サービス包括型、外部サービス利用型)

  •  夜間支援等体制加算(Ⅰ)について、夜間支援業務の実態を踏まえ、入居者の障害支援区分に応じたメリハリのある加算に見直す。
  •  手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤又は宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合に評価する加算を創設する。
  •  現行の加算額は、支援対象者の人数が8人以上の場合は複数人ごとに加算額を設定しているため、支援対象者が多い方が合計の加算額が少なくなる事例が生じていることから、支援対象者の人数が1人増えるごとに加算の単位数を設定する。

6. 個人単位で居宅介護等を利用する場合の経過措置の延長(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

  •  令和3年3月31日までとされている重度障害者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制を確保する観点から、当該経過措置を令和6年3月31日まで延長する。

基本報酬

共同生活援助

イ 共同生活援助サービス費(Ⅰ)(4:1)
⑴ 区分6 667単位
⑵ 区分5 552単位
⑶ 区分4 471単位
⑷ 区分3 381単位
⑸ 区分2 292単位
⑹ 区分1以下 243単位
ロ 共同生活援助サービス費(Ⅱ)(5:1)
⑴ 区分6 616単位
⑵ 区分5 500単位
⑶ 区分4 421単位
⑷ 区分3 331単位
⑸ 区分2 243単位
⑹ 区分1以下 198単位
ハ 共同生活援助サービス費(Ⅲ) (6:1)
⑴ 区分6 583単位
⑵ 区分5 467単位
⑶ 区分4 387単位
⑷ 区分3 298単位
⑸ 区分2 209単位
⑹ 区分1以下 170単位
ニ 共同生活援助サービス費(Ⅳ)(体験利用)
⑴ 区分6 697単位
⑵ 区分5 582単位
⑶ 区分4 501単位
⑷ 区分3 411単位
⑸ 区分2 322単位
⑹ 区分1以下 272単位
ホ 個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例)
⑴ 世話人配置4:1の場合 ㈠ 区分6:444単位
㈡ 区分5:398単位
㈢ 区分4:364単位
⑵ 世話人配置5:1の場合 ㈠ 区分6:393単位
㈡ 区分5:346単位
㈢ 区分4:314単位
⑶ 世話人配置6:1の場合 ㈠ 区分6:359単位
㈡ 区分5:313単位
㈢ 区分4:281単位

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日中サービス支援型共同生活援助

イ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅰ)(3:1)
⑴ 区分6 1,105単位
⑵ 区分5 989単位
⑶ 区分4 907単位
⑷ 区分3 650単位
ロ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅱ)(4:1)
⑴ 区分6 1,021単位
⑵ 区分5 904単位
⑶ 区分4 822単位
⑷ 区分3 574単位
ハ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅲ)(5:1)
⑴ 区分6 969単位
⑵ 区分5 852単位
⑶ 区分4 770単位
⑷ 区分3 528単位
ニ 日中サービス支援型共同生活援助サービス費(Ⅳ) (体験利用)
⑴ 区分6 1,135単位
⑵ 区分5 1,019単位
⑶ 区分4 937単位
⑷ 区分3 677単位
ホ 日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合
⑴ 世話人配置3:1の場合 ㈠ 区分6:910単位
㈡ 区分5:793単位
㈢ 区分4:712単位
㈣ 区分3:563単位
㈤ 区分2:414単位
㈥ 区分1以下:360単位
⑵ 世話人配置4:1の場合 ㈠ 区分6:826単位
㈡ 区分5:709単位
㈢ 区分4:627単位
㈣ 区分3:486単位
㈤ 区分2:337単位
㈥ 区分1以下:292単位
⑶ 世話人配置5:1の場合 ㈠ 区分6:774単位
㈡ 区分5:657単位
㈢ 区分4:575単位
㈣ 区分3:440単位
㈤ 区分2:292単位
㈥ 区分1以下:252単位
⑷ 体験利用の場合 ㈠ 区分6:940単位
㈡ 区分5:824単位
㈢ 区分4:742単位
㈣ 区分3:590単位
㈤ 区分2:441単位
㈥ 区分1以下:387単位
ヘ 個人単位で居宅介護等を利用する場合(特例)
日中を当該共同生活住居で過ごす者
⑴ 世話人配置3:1の場合
㈠ 区分6:698単位
㈡ 区分5:651単位
㈢ 区分4:617単位
日中を当該共同生活住居で過ごす者
⑵ 世話人配置4:1の場合
㈠ 区分6:612単位
㈡ 区分5:566単位
㈢ 区分4:533単位
日中を当該共同生活住居で過ごす者
⑶ 世話人配置5:1の場合
㈠ 区分6:561単位
㈡ 区分5:515単位
㈢ 区分4:482単位
日中を当該共同生活住居以外で過ごす者
⑴ 世話人配置3:1の場合
㈠ 区分6:605単位
㈡ 区分5:558単位
㈢ 区分4:525単位
日中を当該共同生活住居以外で過ごす者
⑵ 世話人配置4:1の場合
㈠ 区分6:520単位
㈡ 区分5:474単位
㈢ 区分4:440単位
日中を当該共同生活住居以外で過ごす者
⑶ 世話人配置5:1の場合
㈠ 区分6:469単位
㈡ 区分5:422単位
㈢ 区分4:389単位

就労継続支援B型【開設 開業】名古屋【指定申請】助成金【実地指導】

外部サービス利用型共同生活援助

イ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅰ)(4:1) 243単位
ロ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅱ)(5:1) 198単位
ハ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅲ)(6:1) 170単位
ニ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅳ)(10:1) 114単位
ホ 外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)(体験利用) 272単位

加算・減算

加算

福祉専門職員配置等加算
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
看護職員配置加算
夜間支援等体制加算
夜勤職員加配加算
重度障害者支援加算
医療的ケア対応支援加算
日中支援加算
自立生活支援加算
入院時支援特別加算(月1回を限度)
帰宅時支援加算(月1回を限度)
長期入院時支援特別加算
長期帰宅時支援加算
地域生活移行個別支援特別加算
精神障害者地域移行特別加算
強度行動障害者地域移行特別加算
強度行動障害者体験利用加算
医療連携体制加算
通勤者生活支援加算
福祉・介護職員処遇改善加算
福祉・介護職員処遇改善特別加算
福祉・介護職員等特定処遇改善加算

減算

大規模住居等減算
世話人または生活支援員人員欠如減算
サービス管理責任者人員欠如減算
共同生活援助計画未作成減算
身体拘束廃止未実施減算

障害者グループホーム 開業経営支援
2.ひまわり事務所 報酬一覧

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開業経営 申請 スポット報酬
障害者グループホーム(共同生活援助)
開業経営 顧問契約締結
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の
新規指定申請
250,000円 左記70%
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の
変更指定申請
49,800円 左記70%
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の
実地指導・監査対策
69,800円 無料
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出
49,800円 左記70%
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出
59,800円 左記70%
障害者グループホーム(共同生活援助)開業経営の
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料
グループホーム(共同生活援助)開業経営の
図面相談同行
15,000円 無料
グループホーム(共同生活援助)開業経営の
消防署・建築課同行
各15,000円 無料
グループホーム(共同生活援助)開業経営の
事前協議同行
15,000円 無料

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