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「虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化」

虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化 名古屋

虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化 について

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定により、障がい者虐待防止及び身体拘束等の適正化の更なる推進として、令和4年4月1日より下記事項が義務化されいます。

コロナが収まりつつあり、実地指導が活発に行われるようになりましたが、この「虐待防止委員会及び身体拘束適正化検討委員会の設置等の義務化」については、必ず調査されますので注意が必要です。

新たに義務化された主な内容

身体拘束等の適正化 ①従業者への身体拘束等の適正化の研修実施
②身体拘束適正化検討委員会の設置と検討結果の周知徹底
③身体拘束等の適正化のための指針整備
障がい者虐待防止 ④従業者への障がい者虐待防止の研修実施
⑤虐待防止委員会の設置と検討結果の周知徹底
⑥虐待防止責任者の設置

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その他の注意事項

身体拘束等の適正化の義務化と身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束等の適正化について、上記①②③のほかにすでに義務化されている項目(やむを得ず拘束した場合における記録義務等)があります。

また、身体拘束廃止未実施減算の時期もサービス・要件ごとに異なります。

詳細については、基準省令及び解釈通知等をご確認ください。

虐待防止に関する措置については、運営規程に定めなければならないとされています。

運営規程において「虐待防止に関する措置」を努力義務として書かれている事業者様は、別紙を参考に、令和4年度中に運営規程の改正を順次行ってください。

参考情報

虐待防止委員会の概要

虐待防止委員会の役割は次のとおりです。詳細については、基準省令及び解釈通知等をご確認ください。

虐待防止委員会の役割

○ 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画(※)づくり、指針の作成)
○ 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)
○ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)

(※)例えば、「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」に掲載している「労働環境・条件メンタルヘルスチェックリスト」を活用した労働環境等の計画的確認などが考えられます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000686499.pdf
また、虐待防止のための研修については、例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」(https://www.mhlw.go.jp/content/000686501.pdf)や全国社会福祉協議会が作成した「障害者虐待防止研修のためのガイドブック(令和4年1月)」を活用することなどが考えられます。

虐待防止委員会に関する注意事項

虐待防止委員会を設置する場合の注意事項をまとめました

虐待防止委員会に関する注意事項

・ 虐待防止担当者(必置)を決めてください。
・ 虐待防止委員会は事業所単位でも法人単位でも設置が可能です。
・ 虐待防止委員会の開催に必要な最低人数はありませんが、管理者や虐待防止担当者が参画する必要があります。
・ 虐待防止委員会は少なくとも1年に1回は開催する必要があります。
・ 虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は一体的に設置・運営することが可能です。

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