就労継続支援A型 と 就労継続支援B型 との違い について
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就労継続支援A型と就労継続支援B型の違い
就労系の障害福祉サービスには、大きく分けて「就労継続支援」「就労移行支援」「就労定着支援」の3つがあります。
ここでは、就労継続支援について、「A型」と「B型」の違いについて説明していきます。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。
就労継続支援A型とB型の比較
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
対象者 |
※ 65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて |
|
実施主体(※) | 福祉事業専従法人 | 制限なし |
雇用契約 | あり(雇用関係) | なし(利用者) |
最低定員 | 10人 | 20人 |
障害者手帳 | 必要 | 原則必要
※ 医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断により入所が可能な場合あり |
賃金・工賃 | 賃金として | 工賃として |
報酬単価 |
319~724単位/日 <定員20人以下、人員配置7.5:1の場合> ※「1日の平均労働時間」、「生産活動」、「多様な働き方」、「支援力向上」、「地域連携活動」の5つの項目による総合評価 |
Ⅰ.「平均工賃月額」に応じた報酬体系 ※平均工賃月額が高いほど高い報酬 Ⅱ.「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系 |
賃金・工賃 |
70,625円 (時間額:899円) |
15,776円 (時間額:222円) |
関係法令 |
労働基準法・最低賃金法適用あり |
労働基準法・最低賃金法適用なし |
社会保険の加入 |
加入できる |
加入できない |
利用期間 |
制限なし |
制限なし |
仕事内容 |
基本的に一般企業の仕事と同じ程度
|
軽作業が主
|
事業所数 | 3,922事業所 (国保連データ令和3年1月) |
13,828事業所 (国保連データ令和3年1月) |
利用者数 | 75,571人 (国保連データ令和3年1月) |
282,409人 (国保連データ令和3年1月) |
※ 就労継続支援A型を運営することができるのは、福祉専業の法人に限られています。
つまり定款および法人登記の事業目的に、福祉事業以外の項目を記載することができません。
就労継続支援事業所における平均賃金・工賃月額の推移
- 就労継続支援A型事業所の平均賃金月額は、平成27年度以降6年連続で増加となった。
- 就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は、平成21年度以降増加していたが、令和2年度は減少した。
就労継続支援A型・B型の仕事内容
就労継続支援A型の仕事内容
就労継続支援A型の主な仕事内容は、以下の通りです。
- パソコンによるデータ入力、パソコンを使った仕事
- カフェやレストランでの接客・販売・調理・ホテルの清掃など)
- 事務作業
- 商品管理、発注作業
- ものづくり
- 接客・販売
- ホテルの清掃 等
基本的には、一般企業の仕事内容と同じです。
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の主な仕事内容は、以下の通りです。
- 農作業
- 製品に刺繍をするなどの手工芸
- 部品加工
- 衣類のクリーニング
- パンやクッキー等のお菓子作り
- 製品の梱包・発送作業
- 清掃作業 等
就労継続支援A型・B型の利用料
就労継続支援A型・B型の利用料は世帯の収入によって違ってきます。
A型・B型、共通です。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市区町村民税非課税世帯
(3人世帯で障害年金1級受給の場合は、収入が概ね300万円以下の世帯) |
0円 |
一般1 | 市区町村民税非課税世帯
(収入が概ね600万円以下の世帯が該当) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
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