就労継続支援A型 独自の助成金
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特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される助成金です。
特定求職者雇用開発助成金のコース
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- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
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1. 特定就職困難者コース
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。
※ 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること
支給額
【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】
- 1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
- 短時間労働者は40万円〔中小企業以外30万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
【身体・知的障害者(重度以外)】
- 1人あたり120万円〔中小企業以外50万円〕
- 短時間労働者は80万円 〔中小企業以外30万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】
- 1人あたり240万円〔中小企業以外100万円〕
- 短時間労働者は80万円 〔中小企業以外30万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
2. 生涯現役コース
- 65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。
※ 雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること
支給額
- 1人あたり70万円〔中小企業以外60万円〕
- 短時間労働者は50万円〔中小企業以外40万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
3. 被災者雇用開発コース
- 東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して助成。
※ 雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
支給額
- 1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
- 短時間労働者は40万円 〔中小企業以外30万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
4. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。
※ 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること
支給額
- 1人あたり120万円〔中小企業以外50万円〕
- 短時間労働者は80万円〔中小企業以外30万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
5. 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた事業主に対して助成。
※ 正規雇用に就くことが困難な者とは、次のいずれにも該当する者
- 雇入れ日現在の満年齢が35歳以上55歳未満の者
- 雇入れ日前直近5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない者
- 紹介日時点で失業状態の者または非正規雇用労働者かつ、「ハローワークや職業紹介事業者等において、個別支援等の就労に向けた支援を受けている者」
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している者
支給額
- 1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
6. 生活保護受給者等雇用開発コース
- 地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。
※ )雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること
支給額
- 1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
- 短時間労働者は40万円〔中小企業以外30万円〕
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいう
障害者雇用納付金制度
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要とされることが多く、経済的負担が伴うことから、雇用義務を履行している事業主と履行していない事業主とではその経済的負担に差が生じることとなります。
障害者雇用納付金制度は、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構が事業主体となります。
身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
報奨金
報奨金は、前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)の各月ごとの算定基礎日における常用雇用労働者の総数(「短時間労働者数(1人を0.5カウント)」と「短時間以外の常用雇用労働者数」を合算した数)について、100人以下となる月が8か月以上である事業主のうち、一定の数を超えて身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用している事業主を対象として支給します。
報奨金の支給申請ができる事業主
前年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日)の各月ごとの算定基礎日における常用障害者数の年度間合計数が、「各月毎の算定基礎日における常用雇用労働者数に4%を乗じて得た数の年度間合計数」又は「72人」のいずれか多い数を超える事業主です。
※ 常用障害者数等の算定方法については、下記の「報奨金の算定例」をご参照ください。
❶ 報奨金の額=(B-A)×21,000円
- A→ 「各月毎の算定基礎日における常用雇用労働者数に4%を乗じて得た数(1人未満端数切り捨て)の合計数」
又は「72人」のいずれか多い数 - B→ 各月毎の算定基礎日における常用障害者数の年度間合計数
(注)除外率設定業種の事業を行う事業主の方であっても、報奨金の額の算定に当たっては除外率は適用されません。
❷ 申請期限
- 令和4年4月1日から8月1日までに、所定の支給申請書により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に申請します。
❸ 支給方法及び支給時期
- 申請者が指定した金融機関の預金口座へ令和4年10月から12月までに振り込みます。
なお、偽りその他不正の行為により支給を受けた場合は、支給額の全部又は一部を返還していただきます。 - 障害者雇用率算定の特例について、厚生労働大臣の認定を受けた親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主は報奨金を分割して受給できます。
※ 分割支給先は、1支給決定につき10社以内です。
※ 個々の分割支給額の千円未満の端数は、500円となります。
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