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2.就労継続支援B型サービスとは?

就労継続支援B型サービスとは、一般企業などに就職が難しい各種障害や難病を抱えている方に働き場所を提供する目的で定められた制度です。

この就労継続支援B型制度の利用者は、就労移行支援事業所という施設で利用することができ、働く上で必要なビジネススキル習得などどを行いながら、実際の作業を通じて経験を積んでいきます。

就労継続支援B型 開設 開業サポートは、 名古屋ひまわり事務所にお任せください

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3.就労継続支援B型サービスの指定要件

名古屋で就労継続支援B型サービスを開設 開業するには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

就労継続支援B型の開設 開業するため名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

就労継続支援B型サービス 開設 開業のための 指定要件

(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
(4) 運営基準要件

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

就労継続支援B型サービスの開設 開業指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で就労継続支援B型サービスを開設 開業するためには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても開設 開業するための指定はおります。

但し、就労継続支援B型サービスを開設 開業する主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、就労継続支援B型サービスを開設 開業する法人の登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「就労継続支援B型サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて開設 開業する可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用して開設 開業する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが開設 開業できるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業の開設開業サポートに特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスの開設 開業に対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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就労継続支援B型サービスの開設 開業指定要件
(2) 人員基準要件

就労継続支援B型サービスの指定を受けて開設 開業するのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

就労継続支援B型サービス 人員基準要件

① 管理者
② サービス管理責任者
③ 職業指導員
④ 生活支援員

以下、就労継続支援B型サービスの人員基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

就労継続支援B型サービス 開設 開業のため人員基準要件
① 管理者

〇 管理者になれる資格要件は次の通りです。
・ 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事した者。
・ 企業を経営した経験を有する者。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 もっぱら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定就労継続支援B型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労継続支援B型事業所の他の職務に従事し、又は当該指定就労継続支援B型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。

就労継続支援B型サービス 開設 開業のための人員基準要件
② サービス管理責任者

〇 利用者数60人以下の場合、1人以上。
利用者数61人以上の場合、1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上配置
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。

就労継続支援B型サービス 開設 開業のための人員基準要件
③ 職業指導員

〇 職業指導員と生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 職業指導員と生活支援員のいずれか1人以上は常勤。
〇 職業指導員は、1人以上。

就労継続支援B型サービス 開設 開業のための人員基準要件
④ 生活支援員

〇 職業指導員と生活支援員の総数は、常勤換算で、利用者数を10で除した数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 職業指導員と生活支援員のいずれか1人以上は常勤。
〇 生活支援員 1人以上。

就労継続支援B型サービス 開設 開業のための人員基準要件
その他の注意点

〇 名古屋市の場合は、独自ルールで上記人員に+1名必要です。
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就労継続支援B型サービスの開設 開業指定要件
(3) 設備基準要件

就労継続支援B型サービスの開設開業するための指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
就労継続支援B型サービスの設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

就労継続支援B型サービス 開設 開業 設備基準要件

① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備

以下、就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準を、1項目ずつご説明いたします。

就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準要件
① 訓練・作業室

〇 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
〇 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準要件
② 相談室

〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。

就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準要件
③ 洗面所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準要件
④ 便所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準
⑤ 多目的室その他の運営上必要な設備

〇 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することができる。
〇 専ら当該指定就労継続支援B型事業所の用に供するものであること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。

就労継続支援B型サービスの開設開業 設備基準
その他の注意点


〇 所轄消防署に相談の上、必要な消防設備等を設置すること
〇 建築基準法上の必要な手続きを確認すること(用途変更等)
〇 愛知県と名古屋市の場合は、独自のルールで、訓練・作業室と多目的室は各々定員×2㎡以上(内法)必要です。
〇 トイレと洗面所は、独立している必要があります

愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。就労継続支援B型【開設 開業】名古屋【指定申請】助成金【実地指導】

就労継続支援B型サービスの開設 開業指定要件
(4) 運営基準要件

就労継続支援B型サービスの指定を受けて開設 開業するには、運営基準を満たす必要もあります。

開設 開業する就労継続支援B型の運営基準は、運営規定に定めて、就労継続支援B型サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

就労移行支援B型 【加算・減算】については、こちらからどうぞ

就労継続支援B型 開設 開業サポート 名古屋 よくある質問

就労継続支援B型就労継続支援B型 開設 開業のよくある質問をまとめました。
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