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居宅介護【開業経営】名古屋【指定申請代行】【実地指導】【助成金】

名古屋ひまわり事務所の 居宅介護サービス 開業経営サポート

名古屋 居宅介護サービス 開業経営サポート
1.居宅介護サービスとは?

居宅介護とは「介護給付」のなかの項目の1つです。

居宅介護とは、「居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う」(厚生労働省)となっています。

障害を持つ方ができるだけ長く自宅や住み慣れた場所で生活できることを目的として、ホームヘルパーが利用者の自宅などに訪問して、さまざまな支援を行います。

居宅介護で出来ることとは?

居宅介護では自宅で生活する上で必要な支援・介護を受けることができます。
居宅介護のサービス内容は大きく以下の3つに分けられます。

身体介護

身体介護には、「健康状態のチェック」「更衣」「入浴(清拭)」「排泄」「食事(水分補給・服薬準備)」「移乗」「起床」「就寝の介助」が挙げられます。

その他、「特段の専門的配慮をもって行われる調理」も身体介護に含まれます。
この場合の調理とは、医師が発行した食事箋をもとに調理された食事のことです。

例えば糖尿病食や腎臓食、膵臓食、肝臓食、嚥下が困難な方に対する流動食などが該当します。医師が出した食事箋以外の調理に関しては、次に挙げる家事援助に含まれます。

家事援助

家事援助とは、上記の身体介護を伴わない居宅介護のことを指します。

具体例としては、掃除(整理)や洗濯、普通食の調理、買い物、薬の受け取り、コミュニケーションの介助(読み物の代読・書き物の代筆・手話等)が挙げられます。

その他、利用者本人に乳幼児などの子供がいて障害を理由に対応できない場合、「育児支援」というサービスもあります。

ここでの育児支援とは、哺乳や乳児浴、乳児の健康把握の補助、通園・通学の付き添いや送迎、園や学校からの書類関係の代読・代筆、子供分の掃除・洗濯・調理等を指します。

家事援助で気を付けたいこと

家事援助全般として気を付けなければならないのは、家事援助が適用されるのは「家族が病気・高齢・過度の介護疲れなどの理由によって家族の支援を受けられない」「利用者本人が単身である」場合のみだということです。

利用者が支援を必要とする場合であっても、健康な家族と同居していたり、家族の支援を受けられると判断される状況では、家事援助を受けることはできないのです。

また掃除・洗濯・調理に関しても、対象となるのは利用者本人の分のみです。同居の家族がいたとしても、家族分の生活範囲に関してはサービス対象外となります。

ご家族と同じ屋根の下で暮らしている場合、掃除・調理などは線引きが難しいところです。サービス開始前にあらかじめご本人の生活スタイルを確認して、後々トラブルがないよう家族とサービス提供者で話し合っておきましょう。

その他の援助

その他の援助として、相談援助や情報収集が挙げられます。生活していく上での悩みの相談に対する助言や、介護にまつわる公的サービスなどの情報収集の援助を受けることができます。
処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

居宅介護を利用できる対象者は?

まず居宅介護を含む障害福祉サービスを受けるには、一定の条件があります。

・ 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)
・ 知的障害のある方
・ 身体障害または知的障害のある児童
・ 精神障害(発達障害を含む)のある方
・ 難病患者等

上記の方で、居住地の市区町村に申請して障害支援区分の認定を行い、支給決定を受けている必要があります。

さらに、居宅介護を受ける条件として、
1.「障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である」
2.通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
といった条件の規定があります。

障害支援区分は1~6まであり、6のほうがより必要な介護量が多いことを示します。つまり障害支援区分1は最も軽度な介助量の方ということです。障害支援区分が非該当にならない限り、居宅介護を受けることができます。

ただし、2にあるように、「通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合」は障害支援区分が区分2以上でさらに(2)のように細かい規定があり、やや対象者が限られてきます。

居宅介護サービスを提供できる介護資格とは?

居宅介護のサービスを提供するには以下の資格が必要となります。

・介護福祉士、看護師、准看護師
・実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者
・居宅介護従業者養成研修(訪問介護員養成研修)1級課程修了者
・居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者
・障害者居宅介護従業者基礎研修(訪問介護員養成研修3級課程)修了者
(※5の従業者がサービス提供を行った場合は10%又は30%減算になります。)
となっています。
さらにサービス提供責任者として働く場合は
・介護福祉士、看護師、准看護師
・実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者
・居宅介護従業者養成研修(訪問介護員養成研修)1級課程修了者
居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者であって、 3年以上介護等の業務に従事した者
(※④のサービス提供責任者が作成した居宅介護計画に基づき支援を 行った場合は10%減算となります)

となっています。

介護業界への第一歩ともいわれる 居宅介護職員初任者研修(介護職員初任者研修)修了者 は比較的挑戦しやすい資格です。以前は「ホームヘルパー2級」とも呼ばれていました。この資格を取得するには、居宅介護職員初任者研修のカリキュラムが設定されているスクールで受講し、修了試験(筆記)に合格する必要があります。
受講資格は特になく、介護業界未経験でも受講することが可能です。これから介護の仕事を始めてみたい方、家族の介護に役立てたい方などに人気の資格です。
処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

まとめ

訪問介護事業所は介護保険サービスでの訪問介護と障害福祉サービスでの居宅介護の両方の指定を受けている事業所が多く、高齢者と障害者両方へサービスを提供している事業所が多いです。

どちらも同じように訪問し介護を提供するのですが制度によって受けられるサービスの内容が違っている部分があります。サービスを提供する側はしっかりと制度を理解しておかなければ、「えっ!!介護保険では出来るのに障害福祉では出来ないの!!」なんてことになってからでは遅いので知識を深めておきましょうね!!

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