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放課後等デイサービス(放デイ) 開業・経営サポート (指定申請代行 実地指導 助成金)

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2.放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービス(放デイ)とは、6歳~18歳までの障害や発達に特性のあるお子さんが、放課後や夏休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
児童福祉法が根拠法になります。

個別療育や集団活動を通して、家と学校以外の居場所やお友だちをつくることができるので「障害児の学童」とも表現されます。
また、放課後等デイサービスを略して「放課後デイ」「放デイ」などと言われます。

放課後等デイサービス(放デイ)の開業・経営を目指す方は、障害のあるお子さんの保護者のニーズに応えるために、放課後等デイサービス(放デイ)を開業・立上げをされる方が、全国的に増えています。

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3.放課後等デイサービスの指定要件

愛知 名古屋で放課後等デイサービス(放デイ)を開業・立上げるをするには、名古屋市から放課後等デイサービス(放デイ)の開業許可の指定を受ける必要があります。

放課後等デイサービス(放デイ)の開業許可の指定を受けるには下記の要件をすべて満たしている必要があります。

放課後等デイサービス(放デイ) 開業立上げ許可要件

(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
(4) 運営基準要件

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

放課後等デイサービスの許可要件
(1) 法人格要件

愛知 名古屋で放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げ許可の指定を受けるには、法人であることが必要です。
個人事業として放課後等デイサービス(放デイ)事業を立上げることは出来ません。

法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げ許可の指定はおります。

但し、放課後等デイサービス(放デイ)を開業・立上げをする主体となる法人なので、ご自身の開業・経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、開業・立上げをする法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の事業目的に「放課後等デイサービス」の文言が入っていることが必要です。

将来的に放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げと併せて児童発達支援、保育所等訪問支援などの別の障害福祉サービスと一緒に開業・立上げを行う可能性も高いですし、障害福祉サービスだけでなく訪問介護・訪問看護などの介護保険サービスも併用して開業・立上げをする事業展開も有り得ます。

そのため、放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げを目指す法人は、放課後等デイサービス(放デイ)だけでなく、全ての障害福祉サービスと全ての介護保険サービスの開業・立上げが行えるような法人の事業目的にすべきです。

ひまわり事務所は、障害福祉事業の開業・立上げ、介護保険事業の開業・立上げに特化していますので、全ての障害福祉サービスと全ての介護保険サービスが開業・立上げできる法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所と違い、ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

また、法人設立後の放課後等デイサービス(放デイ)の立上げ、経営サポートまで一貫してお手伝いさせて頂きます。

放課後等デイサービスの開業は、会社設立から放課後等デイサービス(放デイ) 開業 立上げ 名古屋

放課後等デイサービスの許可要件
(2) 人員基準要件

愛知 名古屋で開業立上げを目指す放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げ許可の指定を受けるには、人員基準を満たす必要もあります。
放課後等デイサービス(放デイ)の人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

放課後等デイサービス 人員基準要件

① 管理者
② 児童発達支援管理責任者
③ 保育士又は児童指導員

以下、放課後等デイサービス(放デイ)の指定基準を1項目ずつ、ご説明いたします。

放課後等デイサービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは放課後等デイサービス(放デイ)の責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。
〇 次に述べる児童発達支援管理責任者との兼務も可能です。

放課後等デイサービスの人員基準要件
② 児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者とは、放課後等デイサービス(放デイ)の管理責任者です。
〇 1人以上配置。
〇 1人以上は専任かつ常勤であること。

放課後等デイサービス
児童発達支援管理責任者になるための要件

放課後等デイサービス(放デイ)の児童発達支援管理責任者になるには、
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。

以下、各々のご説明をいたします。

【ⅰ 実務経験】
放課後等デイサービス(放デイ) 開業 立上げ 名古屋

放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者になるための実務経験は、こちらをご覧ください

【ⅱ 研修の修了】
放課後等デイサービス(放デイ)の児童発達支援管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。
〇 相談支援従事者初任者研修
〇 児童発達支援管理責任者研修

放課後等デイサービスの人員基準要件
③ 保育士又は児童指導員

〇 保育士・児童指導員(*1)の中から、障害児の数が10人までなら、2人以上配置する。
障害児の数が10人を超えるなら、2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置する。
〇 保育士又は児童指導員の内、1人以上は常勤にする。

放課後等デイサービス
児童指導員になれる人

(*1) 放課後等デイサービス(放デイ)の児童指導員になれる者は、次のいずれかに該当する者です。

  • 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
  • 社会福祉士の資格を有する者
  • 精神保健福祉士の資格を有する者
  • 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  • 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、大学院への入学を認められた者
  • 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  • 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
  • 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第 90 条第 2 項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2 年以上児童福祉事業に従事したもの
  • 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、知事が適当と認めたもの
  • 高卒で2年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
  • 中卒で3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの

なお、上記のいずれかに該当する場合、それを証明する書類の提出が求められます。
放課後等デイサービス(放デイ) 開業 立上げ 名古屋

放課後等デイサービス(放デイ)の児童指導員 証明書類はこちらからどうぞ

放課後等デイサービス(放デイ)の人員基準要件
その他の注意点

〇 愛知県名古屋市の場合は、独自ルールで上記人員に+1名必要です。
放課後等デイサービス【助成金申請】開業経営支援【実地指導】

放課後等デイサービスの許可要件
(3) 設備基準要件

愛知 名古屋で放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げ許可の指定を受けるには、設備基準を満たす必要もあります。
放課後等デイサービス(放デイ)の設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

放課後等デイサービス(放デイ) 設備基準要件

① 指導訓練室
② 便所
③ 洗面所
④ 相談室(望ましい)
⑤ 静養室(望ましい)

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

放課後等デイサービスの設備基準要件
① 指導訓練室

〇 放課後等デイサービスの指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えていること
〇 障害児1人あたり2.47㎡以上が望ましい

放課後等デイサービスの設備基準要件
② 便所

〇 放課後等デイサービス(放デイ)の便所は、利用者の特性に応じたものであること

放課後等デイサービスの設備基準要件
③ 洗面所

〇 放課後等デイサービス(放デイ)の洗面所は、手指を洗浄する設備等を備えること
〇 障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生上必要な措置を講じること

放課後等デイサービスの設備基準要件
④ 相談室

〇 放課後等デイサービス(放デイ)の相談室は、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること
〇 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けることが望ましい

放課後等デイサービスの設備基準
⑤ 静養室

〇 放課後等デイサービス(放デイ)の相談室は、ある方が望ましい

放課後等デイサービスの設備基準
その他の注意点


〇 所轄消防署に相談の上、必要な消防設備等を設置すること
〇 建築基準法上の必要な手続きを確認すること(用途変更等)

放課後等デイサービス(放デイ) 開業 立上げ 名古屋

愛知県・名古屋市・岐阜県 開業・立上げの独自のローカルルールについてまとめました。

放課後等デイサービスの許可要件
(4) 運営基準要件

愛知 名古屋で放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げ許可の指定を受けるには、放課後等デイサービスの運営基準を満たす必要もあります。
① 利用定員は10人以上
② 放課後等デイサービス計画が作成されていること。
③ サービス内容及び手続きの説明及び同意。
④ サービス利用者の指導、訓練等の実施。
⑤ 利用者又は家族からの相談及び援助。
⑥ 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
⑦ 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
⑧ 運営規程の概要、秘密保持、従業者の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うことなど運営基準を遵守していること。

運営基準は、放課後等デイサービス(放デイ)の運営規定に定めて、放課後等デイサービス(放デイ)の開業・立上げ許可の指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、ひまわり事務所は、放課後等デイサービス(放デイ)をはじめ、障害福祉サービス事業の開業・立上げに特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

放課後等デイサービス【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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