定員超過利用減算の要件等について教えてください
基本原則
事業所は、指定基準において利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービス(以下、「通所支援」という)の提供を行ってはならないこととしています。
利用定員を超過して障害児に通所支援を行うことは指定基準を満たさないことになるため、事業所においては、利用定員を超過しないよう、障害児の利用する曜日等の調整をしなければなりません。
定員超過利用減算について
次の(1)及び(2)の範囲の定員超過利用については、※適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、(1)又は(2)の範囲を超える定員超過利用については、定員超過利用減算が行われます。
(1) 1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
>① 利用定員 50 人以下の場合
1日の障害児の数が、利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について障害児全員につき 所定単位数の70%の減算を行われます。
具体例 定員10人の場合
10 人×1.5=15 人
・ 1日の障害児の数が15人 → 定員超過利用減算とならない。
・ 1日の障害児の数が16人 → 定員超過利用減算となる。
(2) 過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
① 利用定員12人以上の場合
直近の過去3月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について障害児全員につき 所定単位数の70%の減算が行われます。
なお、開所日は暦日ではない点に留意する必要があります。
具体例 利用定員30人、1月の開所日数が22日の場合
・ 30 人×22 日×3月=1,980 人
・ 1,980 人×1.25=2,475 人(受入可能延べ障害児)
⇒ 3月間の総延べ障害児数が2,475人を超える場合に減算となる。
② 利用定員11人以下の場合
直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする。
具体例 利用定員10人、1月の開所日数が22日の場合
・ (10 人+3)×22 日×3月=858 人(受入可能延べ障害児)
⇒ 3月間の総延べ障害児数が 858 人を超える場合に減算となる。
※ 適正なサービスの提供 とは
定員超過利用を可能とする前提となる適正なサービスの提供について、具体的な取扱いは以下のとおりとしている点に留意する必要があります。
実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること
具体例 利用人数が12人の場合
児童指導員又は保育士を3人配置すること
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