【事業所内相談支援加算】について教えてください
令和3年度の法改正では家族支援の充実が図られ、事業所内相談支援加算についても見直されました。
最近の実地指導でも事業所内相談支援加算の加算要件についてもよく調査されています。
ここでは、事業所内相談支援加算についてご説明します。
事業所内相談支援加算の趣旨
放課後等デイサービスは、利用者に対して、障害の特性や適応行動の状況などを理解しながら一人ひとりに合わせた発達支援を行うサービスです。
また、『家族支援』としての機能も求められています。
ですので、事業所内相談支援加算のように保護者に対する支援を評価する加算が設けられているのです。
事業所内相談支援加算とは、放課後等デイサービスのスタッフが保護者に対して、障害児の療育に関する相談支援を行った場合に加算されるものです。
事業所内相談支援加算には、以下の2種類があります。
・ 事業所内相談支援加算 (Ⅱ) : 80単位/回(1月に1回を限度)
以下にご説明いたします。
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算(Ⅰ)の算定要件と実地指導注意点
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算(Ⅰ)の算定要件
事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
事業所内相談支援加算(Ⅰ)の算定要件
・ 事前に保護者に同意を得ること。
・ 放課後等デイサービスのスタッフが、放課後等デイサービス計画に基づき、児童及びその家族等に対して療育に関する相談援助を行うこと。
・ 相談援助を行った日時、相談内容の要点について記録すること。
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算(Ⅰ)の実地指導注意点
事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定している事業所は、実地指導で下記の点を調査されます。
事業所内相談支援加算(Ⅰ) 実地指導注意点
・ 相談援助が30分未満の場合、事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定することができません。
・ 同一日に家庭連携加算または事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合、事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定することができません。
・ 相談支援を行う場所は、必ずしも事業所内で行う必要はありませんが、児童やその家族等が相談しやすいような環境であることが求められています。
・ 相談援助の内容から児童を同席させることが望ましくない場合は、保護者のみに対して相談援助を行うことができます。
・ 事業所内相談支援加算(Ⅰ)は、サービスの利用がなかった日に相談援助を実施した場合も算定することができますが、サービスの利用がなかった月においては算定することができません。
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算(Ⅱ)の算定要件と実地指導注意点
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算(Ⅱ)の算定要件
事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
事業所内相談支援加算(Ⅱ)の算定要件
・ 事前に保護者に同意を得ること。
・ 放課後等デイサービスのスタッフが、放課後等デイサービス計画に基づき、複数の児童及びその家族等をグループとして、そのグループに対して療育に関する相談援助を行うこと。
・ 相談援助を行った日時、相談内容の要点について記録すること。
放課後等デイサービス 事業所内相談支援加算(Ⅱ)の実地指導注意点
事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している事業所は、実地指導で下記の点を調査されます。
事業所内相談支援加算(Ⅱ)の実地指導注意点
・ 相談援助が30分未満の場合、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定することができません。
・ 同一日に家庭連携加算または事業所内相談支援加算(Ⅰ)を算定している場合、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定することができません。
・ 相談支援を行う場所は、必ずしも事業所内で行う必要はありませんが、児童やその家族等が相談しやすいような環境であることが求められています。
・ 相談援助の内容から児童を同席させることが望ましくない場合は、保護者のみに対して相談援助を行うことで、事業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定することができます。
・ 事業所内相談支援加算(Ⅱ)は、サービスの利用がなかった日に相談援助を実施した場合も算定することができますが、サービスの利用がなかった月においては算定することができません。
・ 相談援助の対象者は、2人~8人(同一世帯から複数人参加する場合は1として数える。)までを1組として実施します。
前述しましたように、放課後等デイサービスでは、『家族支援』としての機能も求められています。
『家族支援』として、是非とも事業所内相談支援加算を取得していただき、実地指導の際に返礼とならないように注意してください
その他の障害福祉サービス 開業経営サポート
障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
主な障害福祉サービスについてもご覧ください。
名古屋で【障害福祉サービス 放課後等デイサービス】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 児童発達支援】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援A型】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援B型】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス グループホーム】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 日中一時】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 生活介護】開業経営サポートはこちらから
介護事業 開業経営サポート
障害福祉サービスだけでなく、介護事業サービスもお任せください
名古屋で【介護事業サービス 開業経営サポートはこちらから
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848