名古屋ひまわり事務所の 日中一時支援 よくある質問
質問1:日中一時支援事業とは?
日中一時支援事業の目的は、「ご家族の方の一時的な休息を図る」ことです。
日中一時支援事業は、障害者総合支援法の下の地域生活支援事業に位置づくサービスで、厚労省の通達によれば、次のような目的で行う事業とされています。
※ ポイントとなるのは、「家族の一時的な休息を図る」という点であり、そのために「日中」「一時的に」障害のある方の活動の場の確保するサービスだということです。
家族の一時的な休息」の重要性
障害のある方を、日常的に支援されている保護者の方を中心としたご家族の方が、十分とは言えないまでも、最低限の休息をとることは非常に重要なことです。
障害のある方の支援は、その状況による部分はあるものの、非常に負担の大きいものだと言えるからです。無理が重なったとき、結果的にさまざまな問題を引き起こしてしまう可能性があります。
障害のある方を支えるご家族の方への負担
障害のある方のいらっしゃるご家庭では、しくみや制度の不十分さもあり、実際のところ相当の努力を求められていることでしょう。
そのようなご家族の方にとっての負担は、次のように整理できると考えられています。
(1) 身体的負担
身体的負担としては、「障害やその症状が重くなり、支えきれない」、「コミュニケーションが難しいため、疲れ、つらくなる」、「加齢による体力的な限界」、「支援されている方の体調が悪化すると、十分な支援ができない」、「介護で背中や腰等を痛めてしまい、加齢によってさらに辛い」などが考えられます。
(2) 精神的負担
精神的負担としては、「支援をする方自身のための時間やゆとりが持てない」、「常に支援が必要なため、負担やストレスになる」、「疲れがとれない、リフレッシュできない」、「障害のある方に何かあった時が心配」、「支援をする方が支援できなくなった時の生活を考えると不安でたまらない」などが考えられます。
(3) 経済的負担
経済的負担としては、「介護のため、働けない」、「支援されている方が働けないため、障害のある方の年金が生活費の支えになっている」、「年金収入等が少ないため、生活が苦しい」、「年金収入等では、支援をする方が支援できなくなった時の生活が不安」、「障害や症状が重くなり、医療費の負担増が不安」などが考えられます。
虐待という問題
上記のような負担の中で、残念ながら起こってしまうことに「虐待」があります。
厚労省が発表したデータによると、2016年度に虐待を受けた障害のある方の数は3,198人で、そのうち保護者の方・ご家族の方を中心とした養護者によるものが1,554人となっています。
なお、養護者による虐待の疑いとして通報のあった件数は4,606件。虐待の内容については、身体的な虐待が6割、心理的虐待が3~4割、経済的虐待、放置・放棄がそれに続いています。
保護者の方を中心としたご家族が障害のある方を支援できなくなるという問題
すでに見たように、支援の中心となっている保護者の方やご家族の方にとって、障害のある方の支援ができなくなってしまうことへの不安は非常に大きなものと考えられます。
そして、それは決して亡くなられた場合だけの問題ではないと考えられます。
たとえば、支援されている方への負担が限界に達し、精神障害を患ってしまう、障害のある方の成長に伴い身体的な負担が大きくなり、結果、支援される方ご自身が身体に何らかの不具合を抱えるようになってしまうといったような場合でも、同じように障害のある方を直接支援することが難しくなるケースが想定されます。
老障介護という問題
加齢に伴う衰えは、誰しもが避けて通ることができません。
その一つとして考えておく必要があることに認知症があります。
認知症の多くは、その症状が徐々に、不可逆的に進行していくとされています。
つまり、認知症は、現在の医療技術では基本的に治らない病気ということです。
しかし、認知症は脳の血管の障害、たとえば脳梗塞や脳出血などでも場合によっては生じることが知られています。
つまり、脳の状態を良好に保つことは、認知症の予防につながるということです。
脳の状態を良好に保つには、食生活、適度な運動、余暇活動、知的活動、呼吸、そして、休養が有効と考えられています。このような認知症を予防する習慣を生活に取り入れることは非常に重要なことなのです。
一方で、障害のある方の支援に手一杯で、良いと考えられる習慣を取り入れる時間すら持てないとしたら、その分認知症の発症リスクが高まることになってしまいます。
支援の中心となるご家族の方が認知症を患うことなく、できるだけ長い期間に渡って障害のある方を支援するためにも休養は非常に重要だと言えるのです。
質問2:事業運営の基準は?
(1) 指定事業者は、サービスを利用しようとする障害者等の障害の特性に応じた適切な配置をしつつ、サービス提供の開始に際しては、事前に利用申込者(サービス利用の申込みをしようとする障害者等又は保護者等をいう。)に対し、
① 運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項説明書
② 利用契約書
③ 個人情報使用同意書
④ 代理受領に係る委任状
を説明し、サービス提供の開始について利用申込者と契約締結・本人と事業者との契約しなければならない。
(2) 指定事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、対象者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(3) 指定事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
(4) 指定事業者は、サービスの利用について石巻市又は法に基づく指定相談支援事業者から行われる斡旋、調整、要請にできる限り協力しなければならない。
(5) 指定事業者は、登録事業所の通常の事業の地域等を勘案し、利用者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、速やかに、他の適当なサービス提供事業者等の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(6) 指定事業者は、サービス提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証又は支給決定通知書等によって、支給決定の有無、支給決定期間の有効期間、支給量等を確認するものとする。
(7) 指定事業者は、サービスの支給決定を受けていない対象者から利用申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域生活支援事業給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
(8) 指定事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(9) 指定事業者は、提供しているサービス以外のサービス又は法に基づく障害福祉サービスを、利用者が併用する場合等においては、当該他のサービスを提供している事業者との密接な連携に努めなければならない。
(10) 指定事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(11) 指定事業者は、サービスを提供した際は、当該サービス提供の日、サービス提供の内容その他必要な事項を、サービス提供の都度記録し、利用者等からサービスを提供したことについて確認を受けなければならない。
(12) 指定事業者が、サービスを提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接当該利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
(13) 金銭の支払(自己負担分)を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等に対し、説明を行いその同意を得なければならない。・・・(契約書に含む)
(14) 指定事業者は、サービスを提供した際は、サービス提供に要する費用の負担の規定に基づき、利用者等から当該サービス提供に伴う利用者負担相当額の支払を受けるものとする。
(15) 地域生活支援事業給付費の支給を、サービスを利用した支給決定障害者等に代わり、サービスを提供した指定事業者が受領する場合は、利用契約にその旨を規定し、又は当該代理受領について、書面による委任を受けなければならない。
(16) 前号の規定により地域生活支援事業給付費の受領委任を受け、又は、その旨を利用契約に規定されている場合において、当該指定事業者がサービスを提供した場合は、同一月に当該サービスを提供した実績を、サービスを提供した登録事業所ごと、かつ、障害者等ごとに整理し、所管する登録事業所におけるサービス全てを取りまとめ、指定事業者としてサービスごとに一括して市、町に請求するものとする。
(17) 指定事業者は、地域生活支援事業給付費の代理受領をした場合において、支給決定障害者等の求めがあったときは、当該地域生活支援事業給付費の額を当該支給決定障害者等に通知するものとする。
質問3:運営規程に定めておかなければならない事項は?
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) サービスの内容及び支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合は当該障害の種類
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) その他運営に関する重要事項
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