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生活介護(障害者デイ)【助成金申請】開業経営支援【指実地指導対策】指定申請

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2.生活介護サービスとは?

生活介護サービスとは、常に介護を必要とする障害者が、障害者支援施設等に通所することで、主に昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会の提供を受けるなどの福祉サービスを受けることができます。

「生活介護」は通所により受けられる福祉サービスです。

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3.生活介護サービスの指定要件

名古屋で生活介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

生活介護 (障害者デイサービス)指定要件 

(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
(4) 運営基準要件

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

生活介護サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で生活介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、生活介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「生活介護サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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生活介護サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

生活介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

生活介護サービス 人員基準要件

①  管理者
②  医師
③  看護職員
④  理学療法士又は作業療法士
⑤  生活支援員
⑥  サービス管理責任者

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

療養介護サービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは療養介護サービスの責任者です。

資格要件 

・ 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか(社会福祉主事任用資格)に該当する者。
・ 社会福祉事業に2年以上従事したもの。
・ これらと同等以上の能力を有すると認められる者。

〇 事業所ごとに配置すること。
・ 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定生活介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。

療養介護サービスの人員基準要件
② 医師

〇 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数。
※ 看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じ医療機関への通院等により対応することを条件として医師 配置しないこととした場合、本体報酬から一定の減算を行う。
〇 1人以上配置

療養介護サービスの人員基準要件
③ 看護職員

〇 生活介護の単位ごとに、1人以上。
〇 保健師又は看護師若しくは准看護師であること。

療養介護サービスの人員基準要件
④  理学療法士又は作業療法士員

〇 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うのに必要な数。

療養介護サービスの人員基準要件
⑤ 生活支援員

〇 1人以上。(1人以上は常勤。)
※ 看護職員、理学療法士、作業療法士及び生活支援員の総数は生活介護の単位ごとに、常勤換算で、①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それぞれ①から③までに掲げる数。
① 平均障害支援区分が4未満 利用者数を6で除した数以上
② 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者数を5で除した数以上
③ 平均障害支援区分が5以上 利用者数を3で除した数以上
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。

療養介護サービスの人員基準要件
⑥ サービス管理責任者

〇 利用者の数が60人以下 1人以上。
〇 利用者の数が61人以上 1人に、利用者の数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※ 利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。
※ 上記の管理者以外は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者であること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

療養介護サービス
サービス管理責任者になるための要件

サービス管理責任者になるには、一定の実務経験かつ研修の修了が必要になります。
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。

以下、各々のご説明をいたします。

【ⅰ 実務経験】
下記のいずれかの経験が必要です。
・規定の事業所や施設等で3年以上の相談支援業務
・規定の事業所や施設等で8年以上の直接支援業務
・社会福祉主事任用資格所有者、介護職員初任者研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者は5年以上の直接支援業務
・国家資格等の業務に従事し1年以上
※ サービス管理責任者になるには、まずは実務経験が必要です。実務経験を満たしてからでないと、資格取得に必要な研修が受講できません。

【ⅱ 研修の修了】
サービス管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。

〇 基礎研修
サービス管理責任者の資格を取得するには、まずは基礎研修の受講が必要です。上記の実務経験を満たしている者は、基礎研修のみの受講でも受講後3年間は、サービス管理責任者としてみなされます。(注:令和元年~令和3年までに受講した人)
・相談支援従事者初任者研修講義の一部(11.5h)
・サービス管理責任者等研修(15h)

〇 実践研修
サービス管理責任者基礎研修を受講後の人が受講できる研修です。実践研修を受講しますと正式にサービス管理責任者として勤務が可能となります。
・過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験
・サービス管理責任者等実践研修(14.5h)

また、サービス管理責任者実践研修を受講後、5年に1度、資格の更新研修が必要となります。
〇 更新研修
・過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある、または現在サービス管理責任者として従事している
・サービス管理責任者等更新研修(13h)※2024年までは6時間程度に短縮可能
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生活介護サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

生活介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

生活介護サービス 設備基準要件

① 訓練・作業室
② 相談室
③ 洗面所
④ 便所
⑤ 多目的室その他運営上必要な設備

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

生活介護サービスの設備基準要件
① 訓練・作業室

〇 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
〇 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

生活介護サービスの設備基準要件
② 相談室

〇 談話の漏えいを防ぐための間仕切り等の措置を講じること。

生活介護サービスの設備基準要件
③ 洗面所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

生活介護サービスの設備基準要件
④ 便所

〇 利用者の特性に応じたものであること。

生活介護サービスの設備基準
⑤ 多目的室その他運営上必要な設備

※ 相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することができる。

上記の設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものであること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

愛知県・名古屋市・岐阜県 独自のローカルルールについてまとめました。生活介護,障害者デイ,助成金申請,開業,指定,実地指導対策

生活介護サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

生活介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

運営基準は、運営規定に定めて、生活介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

生活介護 【加算・減算】については、こちらからどうぞ

生活介護 (障害者デイサービス)  よくある質問

生活介護 よくある質問をまとめました。

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