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療養介護【助成金申請】開業経営支援【実地指導対策】指定申請

名古屋ひまわり事務所の 療養介護サービス 開業経営サポート

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名古屋 療養介護サービス 開業経営サポート
1.療養介護サービスとは?

療養介護サービスとは、医療的なケアが必要な障がいのある方で、常に介護を必要とする方に対し、主に昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上のお世話を行う、医療機関(病院)の入院生活を支える為の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

療養介護において医療に関わるものを療養介護医療として提供をします。

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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

療養介護サービス
指定申請 スポット報酬
顧問契約締結
療養介護サービス
新規指定申請
200,000円 左記70%
療養介護サービス
変更指定申請
49,800円 左記70%
療養介護サービス
実地指導・監査対策
69,800円 無料
療養介護サービス
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出
49,800円 左記70%
療養介護サービス
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出
59,800円 左記70%
療養介護サービス
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料
療養介護サービス
図面相談同行
15,000円 無料
療養介護サービス
消防署・建築課同行
各15,000円 無料
療養介護サービス
事前協議同行
15,000円 無料

処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

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3.療養介護サービスの指定要件

名古屋で療養介護サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

療養介護サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で療養介護サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、療養介護サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「療養介護サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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療養介護サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

療養介護サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

療養介護サービス 人員基準要件

① 管理者
② 医師
③ 看護職員
④ 生活支援員
⑤ サービス管理責任者

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

療養介護サービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは療養介護サービスの責任者です。
〇 医師であること。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事し、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。

療養介護サービスの人員基準要件
② 医師

〇 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上。
〇 1人以上配置

療養介護サービスの人員基準要件
③ 看護職員

〇 常勤換算で、利用者数を2で除した数以上。
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 看護師、准看護師又は看護補助者であること。

療養介護サービスの人員基準要件
④ 生活支援員

〇 常勤換算で、利用者数を4で除した数以上。
ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができる。
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。

療養介護サービスの人員基準要件
⑤ サービス管理責任者

〇 利用者数60人以下 1人以上。
〇 利用者数61人以上 1人に、利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上。
※利用者の数は前年度の平均値。新規指定の場合は推定数(定員の90%)とする。
〇 1人以上は常勤。

※ 生活支援員・サービス管理責任者は、専ら当該事業所の職務に従事する者であること。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

療養介護サービス
サービス管理責任者になるための要件

サービス管理責任者になるには、一定の実務経験かつ研修の修了が必要になります。
【ⅰ 実務経験】
+
【ⅱ 研修の修了】
が必要となります。

以下、各々のご説明をいたします。

【ⅰ 実務経験】
下記のいずれかの経験が必要です。
・規定の事業所や施設等で3年以上の相談支援業務
・規定の事業所や施設等で8年以上の直接支援業務
・社会福祉主事任用資格所有者、介護職員初任者研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰指導員任用資格者は5年以上の直接支援業務
・国家資格等の業務に従事し1年以上
※ サービス管理責任者になるには、まずは実務経験が必要です。実務経験を満たしてからでないと、資格取得に必要な研修が受講できません。

【ⅱ 研修の修了】
サービス管理責任者になるための研修の修了とは、以下の二つの研修を修了していることを言います。

〇 基礎研修
サービス管理責任者の資格を取得するには、まずは基礎研修の受講が必要です。上記の実務経験を満たしている者は、基礎研修のみの受講でも受講後3年間は、サービス管理責任者としてみなされます。(注:令和元年~令和3年までに受講した人)
・相談支援従事者初任者研修講義の一部(11.5h)
・サービス管理責任者等研修(15h)

〇 実践研修
サービス管理責任者基礎研修を受講後の人が受講できる研修です。実践研修を受講しますと正式にサービス管理責任者として勤務が可能となります。
・過去5年間に2年以上の相談支援または直接支援業務の実務経験
・サービス管理責任者等実践研修(14.5h)

また、サービス管理責任者実践研修を受講後、5年に1度、資格の更新研修が必要となります。
〇 更新研修
・過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等の実務経験がある、または現在サービス管理責任者として従事している
・サービス管理責任者等更新研修(13h)※2024年までは6時間程度に短縮可能
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療養介護サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

療養介護サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。

設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

〇 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
〇 多目的室その他運営上必要な設備を有すること。
〇 上記の設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りではない。

療養介護サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

療養介護サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

運営基準は、運営規定に定めて、療養介護サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

療養介護 【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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療養介護サービスのよくある質問をまとめました。

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主な障害福祉サービスについてもご覧ください。

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