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短期入所(ショートステイ)【助成金申請】開業経営支援【実地指導対策】

短期入所 (ショートステイ) サービス 開業経営サポート

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短期入所(ショートステイ)サービス 開業経営サポート
1.短期入所(ショートステイ)サービスとは?

短期入所サービスとは、「ショートステイ」とも呼ばれ、短期的に施設に入所し、介護・支援を受けることができる障害福祉サービスです。

介護をしている方への介護が難しくなった場合や、その他の理由によって一時的に施設へ入所し、介護を受けることができます。

短期入所(ショートステイ)サービスには、併設型、空床型、単独型があります。

併設型とは、指定障害者支援施設、児童福祉施設その他の入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる入所施設(以下「指定障害者支援施設等」という。)に併設され、指定短期入所の事業を行う事業所として当該指定障害者支援施設等と一体的に運営を行う事業所。

空床型とは、「利用者に利用されていない指定障害者支援施設等の全部又は一部の居室」において、指定短期入所の事業を行う事業所。

単独型とは、指定障害者支援施設等(指定宿泊型自立訓練事業所等を除く。)以外の施設であって、「利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設の居室」において、指定短期入所の事業を行う事業所。

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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

短期入所(ショートステイ)サービス
指定申請 スポット報酬
顧問契約締結
短期入所(ショートステイ)サービス
新規指定申請
250,000円 左記70%
短期入所(ショートステイ)サービス
変更指定申請
49,800円 左記70%
短期入所(ショートステイ)サービス
実地指導・監査対策
69,800円 無料
短期入所(ショートステイ)サービス
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出
49,800円 左記70%
短期入所(ショートステイ)サービス
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出
59,800円 左記70%
入所(ショートステイ)サービス
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料
入所(ショートステイ)サービス
図面相談同行
15,000円 無料
入所(ショートステイ)サービス
消防署・建築課同行
各15,000円 無料
入所(ショートステイ)サービス
事前協議同行
15,000円 無料

処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

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3.短期入所(ショートステイ)サービスの指定要件

名古屋で短期入所(ショートステイ)サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

短期入所(ショートステイ)サービス 指定要件

(1) 法人格要件
(2) 人員基準要件
(3) 設備基準要件
(4) 運営基準要件

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

短期入所(ショートステイ)サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で短期入所(ショートステイ)サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、短期入所(ショートステイ)サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「短期入所(ショートステイ)サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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短期入所(ショートステイ)サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

短期入所(ショートステイ)サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

短期入所(ショートステイ)サービス 人員基準要件

① 管理者
② 従業者

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

短期入所(ショートステイ)サービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは短期入所(ショートステイ)サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の者であること。
ただし、指定短期入所事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期入所事業所の他の職務に従し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
〇 人数は1名以上です。

短期入所(ショートステイ)サービスの人員基準要件
② 従業者
併設型・空床型の場合

次の①又は②に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数以上。
① 指定短期入所と同時に指定宿泊型自立訓練等を提供する時間帯
・ 指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者数及び併設事業所の利用者の合計数を当該指定宿泊型自立訓練事業所等の利用者数とみなした場合において、当該指定宿泊型自立訓練事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上。
② 指定短期入所を提供する時間帯(①に掲げるものを除く。)
・ 当該日の指定短期入所の利用者数が6人以下 1人以上
・ 当該日の指定短期入所の利用者数が7人以上 1に当該日の利用者数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上。

単独型(指定生活介護事業所等)の場合

① 指定生活介護等のサービス提供時間帯
・ 当該指定生活介護事業所等の利用者数及び当該単独型事業所の利用者数の合計数を、当該指定生活介護事業所等の利用者数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
② ①に掲げる時間以外の時間帯
・ 当該日の利用者数が6人以下 1人以上
・ 当該日の利用者数が7人以上 1に該当日の利用者数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

単独型(指定生活介護事業所等以外)の場合

・ 当該日の利用者数が6人以下 1人以上
・ 当該日の利用者数が7人以上 1に当該日の利用者数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
処遇改善加算【特定処遇改善加算】計画書・実績報告書【作成提出代行】

短期入所(ショートステイ)サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

短期入所(ショートステイ)サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。

短期入所(ショートステイ)サービス 設備基準要件

① 居室
② 設備

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

短期入所(ショートステイ)サービスの設備基準要件
① 居室
併設型・空床型の場合

・ 全部、または一部が利用者に利用されていない居室を用いること。

単独型の場合

・ 1の居室の定員 4人以下。
・ 地階に設けてはならないこと。
・ 利用者1人当たりの床面積 収納設備等を除き8㎡以上。
・ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
・ ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

短期入所(ショートステイ)サービスの設備基準要件
② 設備
併設型の場合

併設事業所及び併設本体施設の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の用に供することができる。

空床型の場合

指定障害者支援施設等として必要とされる設備を有することで足りる。

単独型の場合

1) 食堂
・ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
・ 必要な備品を備えること。
2) 浴室
・ 利用者の特性に応じたものであること。
3) 洗面所
・ 居室のある階ごとに設けること。
・ 利用者の特性に応じたものであること。
4) 便所
・ 居室のある階ごとに設けること。
・ 利用者の特性に応じたものであること。

短期入所(ショートステイ)サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

短期入所(ショートステイ)サービスの指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。

運営基準は、運営規定に定めて、短期入所(ショートステイ)サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

短期入所【加算・減算】については、こちらからどうぞ

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主な障害福祉サービスについてもご覧ください。

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