名古屋ひまわり事務所の 福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合) 開業経営サポート
名古屋 福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合) 開業経営サポート
1.福祉型障害児入所施設サービスとは?
福祉型障害児入所施設サービスとは、障がいのある児童を入所通じて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与を行う施設で、児童福祉法に基づく福祉サービス「障害児入所支援」の一つです。
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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧
福祉型障害児入所施設サービス 指定申請 スポット報酬 |
顧問契約締結 | |
福祉型障害児入所施設サービス 新規指定申請 | 250,000円 | 左記70% |
福祉型障害児入所施設サービス 変更指定申請 | 49,800円 | 左記70% |
福祉型障害児入所施設サービス 実地指導・監査対策 |
69,800円 | 無料 |
福祉型障害児入所施設サービス 処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出 と実績報告書の作成と提出 |
各49,800円 | 左記70% |
福祉型障害児入所施設サービス 処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定 |
各50,000円 | 無料 |
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3.福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定要件
名古屋で福祉型障害児入所施設サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。
名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合) 指定要件
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定要件
(1) 法人格要件
名古屋で福祉型障害児入所施設サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。
但し、福祉型障害児入所施設サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。
また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「福祉型障害児入所施設サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。
名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。
これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定要件
(2) 人員基準要件
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合) 人員基準要件
① 管理者(施設長)
② 嘱託医
③ 児童指導員及び保育士
④ 栄養士
⑤ 調理員
⑥ 児童発達支援管理責任者
⑦ 心理指導担当職員
⑧ 職業指導員
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
① 管理者(施設長)
管理者(施設長)とは福祉型障害児入所施設サービスの責任者です。
〇 専ら当該施設の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事し、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができる。
資格要件(昭和53年2月20日付け厚生省社会・児童家庭局長通知より)
・ 社会福祉主事任用資格を有する者
・ 児童福祉司任用資格を有する者
・ 児童福祉事業に2年以上従事した者
・ 全社協「社会福祉施設長資格認定講習課程」修了者
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
② 嘱託医
〇 1人以上。
〇 精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
③ 児童指導員及び保育士
〇 児童指導員 1人以上。
〇 保育士 1人以上。
〇 合計数 おおむね障害児の数を4.3で除して得た数以上。
ただし、30人以下の障害児を入所させる施設にあっては、当該数に1を加えた数以上。。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
④ 栄養士
〇 1人以上。
〇 障害児の数が40人以下の場合は置かないことができる。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
⑤ 調理員
〇 1人以上。
〇 調理業務の全部を委託する場合は置かないことができる。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
⑥ 児童発達支援管理責任者
〇 1人以上。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
⑦ 心理指導担当職員
〇 障害児5人以上に心理指導を行う場合に配置。
〇 学校教育法の規定による大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の人員基準要件
⑧ 職業指導員
〇 職業指導を行う場合に配置。
※ 嘱託医を除いて、上記の従業者は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。
ただし、障害児の支援に支障がない場合は、栄養士及び調理員については、併せて 設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
福祉型障害児入所施設サービスの指定要件
(3) 設備基準要件
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。
設備基準とは、下記の設備を備える必要があります。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合) 設備基準要件
① 居室
② 便所
③ 調理室・浴室
④ 医務室
⑤ 静養室
⑥ 職業指導に必要な設備
以下、1項目ずつ、ご説明いたします。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の設備基準要件
① 居室
〇 1室の定員 4人以下。
〇 乳幼児のみの場合 6人以下。
〇 障害児1人当たりの床面積 4.95㎡以上。
〇 乳幼児のみの場合 3.3㎡以上。
〇 年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の設備基準要件
② 便所
〇 男子用と女子用とを別にすること。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の設備基準要件
③ 調理室・浴室
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の設備基準要件
④ 医務室
〇 30人未満の障害児を入所させる施設であって、主として知的障害児又は盲ろうあ児を入所させる場合は、設けないこ
とができる。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の設備基準
⑤ 静養室
〇 30人未満の障害児を入所させる施設であって、主として盲ろうあ児を入所させる場合は設けないことができる。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の設備基準
⑥ 職業指導に必要な設備
〇 入所している障害児の年齢、適正等に応じたものであること。
※ 上記の設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。
ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定要件
(4) 運営基準要件
福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定を受けるのには、運営基準を満たす必要もあります。
運営基準は、運営規定に定めて、福祉型障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させる場合)の指定申請の際に提出する必要があります。
もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。
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