名古屋ひまわり事務所の 自立生活援助サービス よくある質問
質問1:自立生活援助とは?
自立生活援助 とは、平成30年4月1日施行となる改正障害者総合支援法の中で新たに創設された障害福祉サービスです。
障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等の地域生活を支援する仕組みの見直しが求められています。
しかし、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分ではないために一人暮らしを選択できない方もいます。
このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスが自立生活援助です。
質問2:自立生活援助の対象者は?
障害者支援施設、もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者、または居宅において単身であるか、その家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上でのさまざまな問題に対する支援が見込めない状況にある障害者で、上記の支援を要するかたが対象となります。
具体的には次のような例が挙げられます。
・ 共同生活援助を行う住居または福祉ホームに入居していた障害者
・ 精神科病院に入院していた精神障害者
・ 救護施設又は更生施設に入所していた障害者
・ 刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されていた障害者
・ 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就業支援センターもしくは自立準備ホームに宿泊していた障害者
・ 現に地域において一人暮らしをしている障害者、または同居する家族が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、その障害者を取り巻く人間関係、生活環境、または心身の状態等の変化により、自立した地域生活を継続することが困難と認められる者
その他の障害福祉サービス 開業経営サポート
障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。
主な障害福祉サービスについてもご覧ください。
名古屋で【障害福祉サービス 放課後等デイサービス】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 児童発達支援】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援A型】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 就労継続支援B型】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス グループホーム】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 日中一時】開業経営サポートはこちらから
名古屋で【障害福祉サービス 生活介護】開業経営サポートはこちらから
介護事業 開業経営サポート
障害福祉サービスだけでなく、介護事業サービスもお任せください
名古屋で【介護事業サービス 開業経営サポートはこちらから
お問い合わせください
名古屋で会社設立・障害福祉サービスの開業経営サポート・介護事業の開業経営サポート・助成金申請 に強い、名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25階
電話 052-856-2848