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障害児相談支援【助成金申請】開業経営支援【実地指導対策】指定申請代

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名古屋 障害児相談支援サービス 開業経営サポート
1.障害児相談支援サービスとは?

障害児相談支援サービスとは、障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がいのある児童の心身の状況や環境、または障がい児の保護者の意向などを考慮し障害児支援利用計画案の作成等を行う「(1)障害児支援利用援助」と、通所支援開始後に、一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い見直し等の援助を行う継続障害児支援利用援助の2つの相談支援サービスがある、児童福祉法に基づく福祉サービスの一つです。

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障害児相談支援サービス
(1) 障害児支援利用援助

障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がいのある児童の心身の状況や環境または障がいのある児童の保護者の意向、その他事情を勘案・考慮し「障害児支援利用計画案」の作成を行います。

また通所決定後に事業所などとの連絡・調整等を行います。

障害児相談支援サービス
(2) 継続障害児支援利用援助

一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い必要であれば「障害児支援利用計画案」の見直しや、それに伴う関係者への連絡調整等を行います。

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2.名古屋ひまわり事務所 報酬一覧

放課後等デイサービス
指定申請 スポット報酬
顧問契約締結
障害児相談支援サービス
新規指定申請
180,000円 左記70%
障害児相談支援サービス
変更指定申請
49,800円 左記70%
障害児相談支援サービス
実地指導・監査対策
69,800円 無料
障害児相談支援サービス
処遇改善加算計画書・特定処遇改善加算計画書の作成と提出
49,800円 左記70%
障害児相談支援サービス
処遇改善加算実績報告書・特定処遇改善加算実績報告書の作成と提出
59,800円 左記70%
障害児相談支援サービス
処遇改善加算計画に伴う就業規則及び賃金規定
就業規則:70,000円
賃金規程:50,000円
無料
障害児相談支援サービス
図面相談同行
15,000円 無料
障害児相談支援サービス
消防署・建築課同行
各15,000円 無料
障害児相談支援サービス
事前協議同行
15,000円 無料

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3.障害児相談支援サービスの指定要件

名古屋で障害児相談支援サービスを行うには、名古屋市等から指定を受ける必要があります。

名古屋市から指定を受けるには下記の指定要件をすべて満たしている必要があります。

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

障害児相談支援サービスの指定要件
(1) 法人格要件

名古屋で障害児相談支援サービスを行うには、法人であることが必要です。
法人であれば、株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等、どの形態であっても指定はおります。

但し、障害児相談支援サービスを行う主体となる法人なので、ご自身の経営方針等に沿った法人形態を慎重に決めましょう。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「障害児相談支援サービス」の文言が入っていることが必要ですし、将来的に別の介護サービスも併せて行う可能性も高いですし、介護サービスだけでなく障害福祉サービスも併用する事業展開も有り得ますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスが行えられるような事業目的にすべきです。

名古屋ひまわり事務所では、介護事業・障害福祉事業に特化していますので、全ての介護サービスと全ての障害福祉サービスに対応した法人設立を行います。

これが、「会社さえ設立すれば良い」としている他事務所との違い、名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由の一つなのです。

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障害児相談支援サービスの指定要件
(2) 人員基準要件

障害児相談支援サービスの指定を受けるのには、人員基準を満たす必要もあります。
人員基準とは、下記の人を置かなくてはなりません。

障害児相談支援サービス 人員基準要件

① 管理者
② 従業者

以下、1項目ずつ、ご説明いたします。

障害児相談支援サービスの人員基準要件
① 管理者

管理者とは障害児相談支援サービスの責任者です。
〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専ら指定に係る事業所の管理業務に従事する者であること。
ただし、指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

障害児相談支援サービスの人員基準要件
② 従業者

〇 事業所ごとに配置すること。
〇 専らその職務に従事する相談支援専門員を配置すること。
ただし、指定障害児相談支援の業務に支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
* 相談支援専門員とは、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。

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障害児相談支援サービスの指定要件
(3) 設備基準要件

障害児相談支援サービスの指定を受けるのには、設備基準を満たす必要もあります。

事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定障害児相談支援の提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。

障害児相談支援サービスの指定要件
(4) 運営基準要件

運営基準は、運営規定に定めて、障害児相談支援サービスの指定申請の際に提出する必要があります。

もちろん、名古屋ひまわり事務所は、障害福祉サービス事業に特化していますので、運営規定の作成・提出もお任せください。

障害児相談支援【加算・減算】については、こちらからどうぞ

名古屋ひまわり事務所の 障害児相談支援サービス よくある質問

障害児相談支援サービス よくある質問をまとめました。
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障害福祉サービス特化型名古屋ひまわり事務所では、全ての障害福祉サービスに対応しておりますので、障害福祉事業の拡大の際にもご対応できます。

主な障害福祉サービスについてもご覧ください。

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