名古屋ひまわり事務所 回送運行業許可の報酬
申請代行 スポット報酬 | 顧問契約締結 | |
回送運行業 製作(架装) | 50,000円 | 左記70% |
回送運行業 陸送 | 50,000円 | 左記70% |
回送運行業 販売 | 50,000円 | 左記70% |
回送運行業 特定整備 | 50,000円 | 左記70% |
回送運行業 許可証の更新手続き | 30,000円 | 左記70% |
回送運行業 許可
回送運行業 許可とは、自動車の販売・陸送等を業とする者を対象に、その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用可能な許可証等を一定期間貸与することをいいます。
「回送ナンバー」「ディーラーナンバー」とも言います。
臨時運行許可
回送運行許可に似たもので、臨時運行 許可というものがあります。
臨時運行許可とは、車検の切れた自動車、抹消登録した自動車または一度も登録を受けたことのない自動車について、車検を受ける、登録する目的に限り、一時的に道路の運行を許可することをいいます。
臨時運行許可は、市町村が管轄で、1台の自動車について一回の運行に限られています。
車検を受ける・登録をするという目的に限って一時的に道路を運行することができるものです。
回送運行業許可の種類
回送運行業の許可は申請上、以下の4種類に分類されます。
回送運行業許可の種類
(1) 製作(架装)
(2) 陸送
(3) 販売
(4) 特定整備
以下、各々についてご説明します。
回送運行業許可の種類
(1) 製作(架装)
回送運行業許可の製作(架装)とは、自らが製作・架装するための自動車の回送をいいます。
回送運行業許可の種類
(2) 陸送
回送運行業許可の陸送とは、回送を委託された自動車を委託者が指示する場所間の回送をいいます。
回送運行業許可の種類
(3) 販売
回送運行業許可の販売とは、自己の販売又は仕入れに係る自動車の提示、展示、引き取り、納車、整備、車検、登録のための回送をいいます。
回送運行業許可の種類
(4) 特定整備
回送運行業許可の特定整備とは、車検のために自ら特定整備しようとする自動車の引き取りのための回送、車検のために自ら特定整備した自動車の引き渡しのための回送及び自ら特定整備した自動車の車検のための車検場までの回送をいいます。
回送運行業 許可 有効期限
回送運送業 許可の有効期間は、(1) 製作(架装)(2) 陸送 (3) 販売 (4) 特定整備 すべて、5年です。
回送運行業の許可基準
続きまして回送運行業の許可を取得するための許可基準をご説明します。
回送運行業
(1) 製作(架装)の許可基準
回送運行業許可の製作(架装)の許可基準は、下記のようになります。
回送運行業 製作(架装)の許可基準
- 許可申請を行った日の直前1年間の自ら製作した自動車に係る法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
- 2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。
- また、新たな申請で実績のない場合は、許可申請を行った日から向こう1年間の計画数が7台以上であること。
回送運行業
(2) 陸送の許可基準
回送運行業 陸送の許可基準は、下記のようになります。
回送運行業 陸送の許可基準
- 自動車の陸送業務に従事する運転者が常時1名以上いること。また、許可申請を行った日の直前1年間の法第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
- 2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。
- また、新たな申請で実績のない場は、許可申請を行った日から向こう1年間の計画数が7台以上であること。
回送運行業
(3) 販売の許可基準
回送運行業 販売の許可基準は、下記のようになります。
回送運行業 販売の許可基準
- 許可申請を行った日の直前1年間の自ら販売した自動車に係る第35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
- 2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。
回送運行業
(4) 特定整備の許可基準
回送運行業 特定整備の許可基準は、下記のようになります。
回送運行業 特定整備の許可基準
- 許可申請を行った日の直前1年間の法35条の臨時運行許可に基づく運行実績が7台以上あること。
- 2回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前1年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績が7台以上あること。
- ただし、離島等のへき地であることその他やむを得ない事情があると認められるときは、実情に応じて判断することとする。
運転者等の遵守事項
回送自動車を運行しようとする者は、次に掲げる事項を遵守して許可証等を使用しなければなりません。
- 番号標は、自動車の前面及び後面(2輪車、3輪車及び前面の番号標を省略できる大型特殊自動車にあっては後面。)の見やすい位置に、かつ、被覆しないことその他当該回送運行許可番号標に記載された番号の識別に支障が生じない方法により表示していること。
- 許可証は、回送自動車の前面の見やすい位置に表示すること。
- 保険証を備え付けること。
- 回送自動車から離れるときは、許可証等の盗難、紛失がないよう留意すること。
- 回送自動車の運行を終了したときは、すみやかに許可証等を管理責任者等に返納すること。
違反行為ごとの行政処分基準
適用条項 | 違反行為の類型 | 事項 | 基準点数 | ||
初違反 | 再違反 | 再々違反 | |||
法第36条の2第8項第1号 | 回送運行許可又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
法第36条の2第8項第2号 | 回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車の運行の用に供したとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
法第36条の2第8項第3号 | 1.法及び法に基づく命令の規定を遵守せず回送自動車を運行の用に供したとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
2.回送運行許可証及び回送運行許可番号標について、取扱内規を順守せず、回送運行許可番号標管理責任者を選任せず、適切に管理しなかったとき又は、許可の有効期間内に作成した管理簿等を許可の有効期間の満了後6ヶ月間保管せず、運輸支局等の求めに応じて提示しなかったとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – | |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
3.自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とし、許可基準を満たすことを証する書面を許可の有効期間の満了後6ヶ月間保管せず、運輸支局等の求めに応じて提示しなかったとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – | |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
4.許可を受けた者の氏名又は名称及び住所を変更した場合、営業所の名称及び所在地を変更した場合、事業を廃止した場合、営業所を新設又は廃止した場合、取扱内規を変更した場合又は回送運行許可番号標管理責任者を変更した場合、遅滞なく、その旨を記載した書面を提出しなかったとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – | |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
5.回送運行に関する業務について、地方運輸局長が定めた様式により、前年度末の状況を毎年5月31日までに報告を行わなかったとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – | |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 | ||
6.正当な理由がないのに、回送運行許可証の有効期間満了後5日以内に、当該回送運行許可証及び回送運行許可番号標を地方運輸局長に返納しなかったとき | ①怠惰又は故意により5日以内に返納しなかった場合 | 1点 | 2点 | 3点 | |
②管理不適切等の理由により許可証等を紛失し、これにより返納し得ない場合 | 2点 | 4点 | 6点 | ||
7.許可を受けた者が行う自動車の回送が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受けた者に不当な義務を課することとならない範囲において付された条件に違反したとき | ①臨時・偶発的と認められるもの | 3点 | – | – | |
②反復継続・計画的と認められるもの | 5点 | 7点 | 9点 |
行政処分の内容 | 付与・累計された違反点数 |
回送運行許可取消 | 20点 |
違反営業所の許可証等の全部返納及び6ヶ月間の交付・貸与の停止 | 15~19点 |
違反営業所の許可証等の50%返納及び3ヶ月間の交付・貸与の停止 | 11~14点 |
違反営業所の許可証等の20%返納及び2ヶ月間の交付・貸与の停止 | 7~10点 |
違反営業所の許可証等の1組返納及び1ヶ月間の交付・貸与の停止 | 4~6点 |
文書警告 | 1~13点 |
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