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一般貨物自動車運送事業許可の要件 ~ 運送業許可申請 開業・経営支援  ~ 

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貨物自動車運送事業許可要件 運送業許可申請 開業 経営支援 名古屋

一般貨物自動車運送事業許可の要件

運送業を始めるには、【運送業の許可】を取得する必要があります。

ここでは、一般貨物自動車運送事業の許可を取得して緑ナンバーの車両で営業するための運送業許可要件をご説明します。
運送業の許可要件は、大別しますと下記の5ッあり、全ての要件を満たさなければ運送業の許可を取得することはできません。

一般貨物自動車運送事業許可要件

(1) 人的要件
(2) 物的要件
(3) お金の要件
(4) 運行管理体制
(5) 法令順守

以下、1ツずつご説明してゆきます。貨物自動車運送事業許可要件 運送業許可申請 開業 経営支援 名古屋

運送業許可要件
(1) 人的要件

運送業の許可要件の一つ目の「人」の要件には以下の4つを満たす必要があります。

運送業の許可要件 【人的要件】

① 申請者の法令試験への合格
② 申請者が欠格事由に該当していない
③ 5人以上の運転者
④ 運行管理者と整備管理者の選任

 

運送業許可要件 (1) 人的要件
① 申請者の法令試験への合格

運輸支局に運送業許可の申請をした後に、申請者に対して法令試験と面談が行われます。

これは、運送事業を行うためには法令の理解を必要とするという趣旨に基づくものです。

1回の許可申請で2回まで受験することができます。
この2回の受験で法令試験を合格しなければ、申請は却下となります。

運送業許可要件 (1) 人的要件
② 申請者が欠格事由に該当していない

申請者(個人事業主又は法人役員)が、「貨物自動車運送事業法第5条」の下記の欠格要件に該当すると、運送業許可を取得することができません。

運送業許可 欠格事由

  • 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  • 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの

 

運送業許可要件 (1) 人的要件
③ 5人以上の運転者

運送業の運転者は、常勤雇用で5人以上が必要です。

運送業許可の物的要件として、車両5台以上が必要なため、運転者も車両台数分以上が必要になります。

運送業許可要件 (1) 人的要件
④ 運行管理者と整備管理者の選任

運送業許可を取得するには運行管理者と整備管理者の選任が必要です。
尚、運行管理者、整備管理者共に常勤である必要があります。

下記に運送業の運行管理者と整備管理者についてご説明します。

運送業
運行管理者

運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。

自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

運行管理者になるには

  • 運行管理者試験に合格する
  • 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について一定の実務の経験その他の要件を備える
運送業
整備管理者

一定台数以上のバス、大型トラック又は事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える「整備管理者」を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させなければなりません。

整備管理者になるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

整備管理者になるには

  • 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
  • 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

貨物自動車運送事業許可要件 運送業許可申請 開業 経営支援 名古屋

運送業許可要件
(2) 物的要件

運送業の許可要件の二つ目の「物」の要件には以下の3つを満たす必要があります。

運送業の許可要件 【物的要件】

① 営業所・休憩仮眠室
② 車庫
③ 車両

以下、1項目ずつご説明します。

運送業許可要件 (2) 物的要件
① 営業所・休憩仮眠室

運送業に使う、営業所・休憩仮眠室については、以下の要件を満たす必要があります。

運送業の営業所・休憩仮眠室 要件

  • 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
  • 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5平方メートル以上の広さを有すること。
  • 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。
    ただし、営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するときは、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との距離が10キロメートルを超えないものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 農地法(※1) 、都市計画法(※2)、建築基準法(※3) 等関係法令に抵触しないものであること。
運送業許可要件 ① 営業所・休憩仮眠室
※1 農地法に抵触しないとは

運送業許可要件の内、農地法に抵触しないとは、営業所の地目が農地の場合は、営業所としては使用できないため、農地転用の手続きが必要になります。

運送業許可要件 ① 営業所・休憩仮眠室
※2 都市計画法に抵触しないとは

運送業許可要件の内、都市計画法に抵触しないとは、以下の区域では運送業の営業所として使用できない。という意味です。

運送業の営業所として使用できない区域

  • 市街化調整区域
  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域

 

運送業許可要件 ① 営業所・休憩仮眠室
※3 建築基準法に抵触しないとは

建築基準法違反の建物を営業所とすることは出来ません。
また、営業所の使用権限があることが必要です。

運送業許可要件 (2) 物的要件
② 車庫

運送業の許可要件である車庫については、以下の要件を満たす必要があります。

運送業 車庫の要件

  • 原則として営業所に併設するものであること。
  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する事業用自動車のすべてを収容できるものであること。
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。
  • 農地法 、都市計画法等関係法令に抵触しないものであること。
  • 事業用自動車が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであること。

 

運送業許可要件 (2) 物的要件
③ 車両

運送業の許可要件である車両については、以下の要件を満たす必要があります。

運送業 車両要件

  • 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
  • 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
  • 事業用自動車の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
  • 使用権原を有することの裏付けがあること。

貨物自動車運送事業許可要件 運送業許可申請 開業 経営支援 名古屋

運送業許可要件
(3) お金の要件

運送業の許可要件の3つ目の「お金」の要件には、以下の2つが必要です。

運送業の許可要件 【お金の要件】

① 自己資金
② 損害賠償能力

 

運送業許可要件 (3) お金の要件
① 自己資金

自己資金は、6か月分の人件費・修繕・燃料費と、1年分の車両費、建物・土地費、保険料、各種税等の金額を合計した金額が必要です。

  • 資金調達について十分な裏付けがあること。
  • 事業の開始に要する資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。
    なお、所要資金は次の(ⅰ)~(ⅵ)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。
    (ⅰ) 車 両 費 取得価格 又は、リースの場合は6ヶ月分の賃借料等
    (ⅱ) 建 物 費 取得価格  又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
    (ⅲ) 土 地 費 取得価格 又は、6ヶ月分の賃借料、敷金等
    (ⅳ) 保 険 料
    (ⅴ) 各 種 税 租税公課の1ヵ年分
    (ⅵ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2ヶ月分
  • 所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。

運送業許可要件 (3) お金の要件
② 損害賠償能力

万が一の場合に備えて損害賠償能力があることも条件となります。
具体的には

  • 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害保障能力を有するものであること。
    任意保険の保証内容は、対人賠償額が「無制限」で、かつ、対物賠償額が「200万円以上」が必要です。
  • 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、上記に適合するほか当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画など十分な損害賠償能力を有するものであること。

が挙げられます。

運送業許可要件
(4) 運行管理体制

4つ目の運送業の許可要件としまして、運行管理体制が確保されていることが必要となります。

運行管理体制

    • 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。

この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第 3 条第 2 項に違反する者ではないこと。

    • 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。

ただし、整備管理者を外部委託する場合には、運行可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。

  • 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号(注:4-3 就業規則や労働協約等による乗務員の勤務体制の確立参照)に適合するものであること。
  • 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  • 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
  • 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告の体制について整備されていること。
  • 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

 

(5) 法令順守

5つ目の運送業の許可要件としまして、運送業を営むには法令を遵守していることが求められます。

運送業の法令順守とは下記を言います。

運送業 許可要件 法令順守 

  • 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
  • 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
  • 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
  • その他法令遵守状況に著しい問題があると認められる者でないこと。
  • 新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、運輸開始の届出後1ヶ月以降3ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸支局による監査等を実施するものとする。

以上が運送業の許可要件となります。

運送業の許可要件を満たしているかご不安の方は、名古屋ひまわり事務所までお尋ねください。
もちろん、相談料無料です。

許可要件を満たして、運送業の許可申請も名古屋ひまわり事務所まで
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