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運輸監査対策 運送業許可申請 開業 経営 支援 名古屋

運輸監査対策

貨物自動車運送事業許可の監査は、国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)が、運送事業者に対し、輸送の安全確保に支障を及ぼす恐れのある法令違反が行われていないかを確認するために実施します。

自動車運送事業等監査規則第2条で、「自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とする」とあります。

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運輸監査の種類

自動車運送事業の監査方針では、監査には下記の3種があります。

運輸監査の種類

(1) 特別運輸監査
(2) 一般運輸監査
(3) 街頭運輸監査

以下、各々の運輸監査についてご説明します。

運輸監査の種類
(1) 特別運輸監査

引き起こした事故または疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令順守状況を確認する監査

運輸監査の種類
(2)一般運輸監査

特別監査に該当しないものであって、監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令順守状況を確認する監査

運輸監査の種類
(3) 街頭運輸監査

事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査

運輸監査の対象となる事業者

下記に該当する場合に運輸監査の対象となります。

運輸監査の対象となる事業者

  1. 法令違反の疑いがある事業者
  2. 安全管理体制が整っていない場合
  3. ドライバーが死亡事故を起こした場合
  4. ドライバーが悪質な違反をした場合
  5. 福利厚生が整っていない場合
  6. 同一の事故を3年間で3回以上引き起こした場合
  7. 長期間監査を受けていない場合
  8. その他必要と認められる場合

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運輸監査の重点項目

運送業の監査でチェックされる重点項目は以下の通りです。

監査重点項目

  1. 事業計画の順守状況
  2. 運賃・料金の収受状況
  3. 損害賠償責任保険(共済)の加入状況
  4. 自家用自動車の利用、名義貸し行為の有無
  5. 社会保険などの加入状況
  6. 賃金の支払い状況
  7. 運行管理の実施状況
  8. 整備管理の実施状況

※ 上記項目のほか、必要に応じてその他の項目も確認されます。
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行政処分の基準

国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)では、自動車運送に係る事故防止の徹底を期すとともに、運輸の適正を図り、利用者利便を確保するため、運送事業者に対する監査を実施しています。

監査の結果、法令違反が判明した場合には、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。

国土交通省では、自動車運送事業者の適正化を図るため、自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。

行政処分の種類

行政処分の内容は下記のようになります。

《処分の対象にならない》行政処分

  • 勧告
  • 警告

 

《処分の対象となる》行政処分

(1) 自動車その他の輸送施設の使用停止
(2) 事業の全部または一部の停止
(3) 許可の取り消し

以下、《処分》対象となる行政処分についてご説明します。

《処分の対象となる》行政処分
(1) 自動車その他の輸送施設の使用停止

    • 自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所等に所属する事業用自動車について、処分日車数に基づき6月以内の期間を定めて使用の停止を行うものとする。

ただし、許可の取消処分を行う場合は、自動車等の使用停止処分は行わないものとする。

    • 自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車の数(以下「処分車両数」という。)は、処分日車数及び違反営業所等に所属する事業用自動車の数に応じ、所属する事業用自動車の5割を超えないものとする。

なお、処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、合計して1両と算出して取り扱うこととした上で、けん引車を基準として処分車両数に算入するものとする。
ただし、けん引車の数が被けん引車の数より多い場合における被けん引車の扱いについては、使用停止処分の対象とするけん引車の数にかかわらず、被けん引車の数の5割を限度とすることとする。

    • 自動車等の使用停止処分を行う期間は、処分日車数を2による処分車両数で除して得た整数の日数とする。

この場合において、処分日車数に余りが生じたときは、自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車のうち1両について、当該余りに相当する日数の使用停止をさらに行うものとする。

    • 自動車等の使用停止処分を行うときは、当該事業用自動車の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置を併せて行うものとする。

ただし、自動車登録番号標の領置が特に困難であると認められる場合は、当該事業用自動車(被けん引車を除く。)の総走行距離計による確認又は臨店による監視その他当該事業用自動車の使用の停止を確認するための適切な措置をもってこれに代えることができるものとする。

《処分の対象となる》行政処分
(2) 事業の全部または一部の停止

次の①から⑧までのいずれかに該当する場合において、違反営業所等に対して、該当する各号ごとに30日間の事業停止処分が行われます。
ただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合の事業の停止期間(以下「事業停止期間」という。)は、合わせて30日間となります。
また、許可の取消処分を行う場合は、事業停止処分は、行われません。

事業の全部または一部の停止 処分

① 法第17条第1項に基づく安全規則第3条第4項の規定に違反して、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(平成13年国土交通省告示第1365号)が、著しく遵守されていない場合
② 法第17条第4項に基づく安全規則第7条第1項から第3項までの規定に違反して、全運転者に対して点呼を全く実施していない場合
③ 法第17条第1項2号に基づく安全規則第3条の2の規定に違反して、営業所に配置している全ての事業用自動車について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第48条第1項に規定する定期点検整備を全く実施していない場合
④ 法第17条第1項2号に基づく安全規則第3条の2の規定に違反して、車両法第50条第1項に規定する整備管理者が全く不在(選任なし)の場合
⑤ 法第18条第1項の規定に違反して、運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
⑥ 法第27条第1項の規定に違反して、名義を他人に利用させていた場合
⑦ 法第27条第2項の規定に違反して、事業の貸渡し等を行っていた場合
⑧ 法第60条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を行った場合

《処分の対象となる》行政処分
(3) 許可の取り消し

運送業許可の取消処分は、原則として、次の①から⑪までのいずれかに該当することとなった場合に取消し処分となります。

運送業 取消し処分

① 事業停止処分を過去2年間に3回受けていた事業者が、該当することとなった場合
② 違反点数の付与により、一の管轄区域に係る累積点数が81点以上となった場合
③ 法第33条に規定する自動車等の使用停止処分若しくは事業停止処分又は法第34条第1項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動車の登録番号標の領置の命令に違反した場合
④ 事業停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合
⑤ 次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合
ア 法第8条第2項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令
イ 法第16条第3項に規定する安全管理規程の変更命令
ウ 法第16条第7項に規定する安全統括管理者の解任命令
エ 法第23条に規定する輸送の安全確保の命令(⑩及び⑪に該当する場合を除く。)
オ 法第25条第4項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令
カ 法第26条に規定する事業改善の命令
キ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第84条第1項に規定する運送に関する命令
⑥ 道路運送法第83条の規定に違反して有償で旅客運送を行い、かつ、反復的又は計画的なものと認められて4に規定する自動車等の使用停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を受けた日から3年以内に同一の違反をした場合
⑦ 法第59条第1項の規定による事業の許可に付した条件(運輸開始の期限に限る。)に違反して運輸の開始を行わず行政処分等を受けた事業者が、当該行政処分等を受けた後も運輸の開始を行わない場合
⑧ 所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められる場合
⑨ 法第5条第1号、第2号、第7号又は第8号に該当するに至った場合
⑩ 「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」(平成16年6月30日付け国自総第120号、国自貨第29号。以下「確保命令通達」という。)に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令(特定の違反項目に限る。)に従わなかった場合。
⑪ 確保命令通達に該当したことにより輸送の安全確保命令を命じられた事業者が、当該命令に従わなかった場合

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