
文責 社会保険労務士 井戸
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 ②
男女雇用機会均等法9条3項では、女性労働者の妊娠・出産等厚生労働省令で定める事由を理由とする解雇その他不利益取扱いを禁止しています。
今回は、前回からの続きで不利益取扱についてご説明します。
【婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等 ①】は、こちらから
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(9条3項)
男女雇用機会均等法9条3項では、
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、産前休業を請求し、または産前産後休業をしたことその他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
と定めています。
厚生労働省令で定める事由とは(則2条の2)
男女雇用機会均等法9条3項の厚生労働省令で定めるものとは、下記事由を言います
- 妊娠したこと
- 出産したこと
- 妊娠中および出産後の健康管理に関する措置(母性健康管理措置)を求め、または当該措置を受けたこと
- 坑内業務の就業制限もしくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務に従事しない旨の申出もしくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたことまたはこれらの業務に従事しなかったこと
- 産前休業を請求し、もしくは産前休業をしたことまたは産後の就業制限の規定により就業できず、もしくは産後休業をしたこと
- 軽易な業務への転換を請求し、または軽易な業務に転換したこと
- 事業場において変形労働時間制がとられる場合において1週間または1日について法定労働時間を超える時間について労働しないことを請求したこと、時間外もしくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業をしないことを請求したことまたはこれらの労働をしなかったこと
- 育児時間の請求をし、または育児時間を取得したこと
- 妊娠または出産に起因する症状※により労務の提供ができないこともしくはできなかったことまたは労働能率が低下したこと
※ 妊娠または出産に起因する症状とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠または出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいいます。
「不利益取扱い」の例
男女雇用機会均等法9条3項の不利益取扱いの例としては下記があります。
- 解雇すること
- 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと
- あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に当該回数を引き下げること
- 退職または正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
- 降格させること
- 就業環境を害すること
- 不利益な自宅待機を命ずること
- 減給をしまたは賞与等において不利益な算定を行うこと
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
- 不利益な配置の変更を行うこと
- 派遣労働者として就業する者について派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
詳しい男女雇用機会均等法については、ひまわり事務所にお問合せください
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