労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
平成27年の労働者派遣法の改正により、「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が「許可制」となりました。
これにより、労働者派遣事業を行う場合は、厚生労働大臣の「許可」を受けなければなりません。
労働者派遣業の許可を受けるための要件は、下記のとおりです。
労働者派遣事業の新規 許可要件
労働者派遣事業の新規許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
労働者派遣事業の新規 許可要件
1. 専ら派遣でないこと
2. 派遣労働者の雇用管理を適正に行なうこと
3. 資産要件を満たしていること
4. 教育訓練計画が定められていること
5. 個人情報管理体制が整っていること
上記5項目の要件をすべて満たして初めて、労働者派遣業許可申請ができます。
上記、労働者派遣業許可5項目の詳細を別ページにまとめましたので、下記からご参考にしてください。
労働者派遣事業の許可要件は、こちらからどうぞ
労働者派遣事業の更新 許可要件
労働者派遣事業の許可を受けたら、派遣事業を開始できます。
しかし、この「労働者派遣業 許可」を一度受けると、永続的に労働者派遣業を営むことができるわけではありません。
「労働者派遣業 許可」は、「更新制」ですので、一度許可を受けた後も、定期的に更新の申請を行い、受理されなければ、許可が失効してしまいます。
労働者派遣業の許可証の有効期限は3年(2回目以降は5年)で、許可の有効期限満了の「3ヶ月前」までに更新の手続きを行う必要があります。
この労働者派遣業更新許可申請は、労働者派遣業新規許可申請と同様な手続きとなり大変煩雑です。
労働者派遣業 更新許可申請につきましては、別ページにまとめましたので、下記からご参考にしてください
労働者派遣事業許可 更新については、こちらからどうぞ