【建設業 許可申請代行】経審【助成金】社会・労働保険

1.建設業 許可・更新申請 報酬一覧

建設業の許可申請代行・更新申請代行や事業年度報告書の作成代行などの名古屋ひまわり事務所の報酬を一覧にしました。

申請代行 スポット報酬 顧問契約締結
県知事許可 新規申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 新規申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 更新申請代行報酬 100,000円 左記70%
大臣許可 更新申請代行報酬 160,000円 左記70%
県知事許可 業種追加申請代行報酬 70,000円 左記70%
大臣許可 業種追加申請代行報酬 100,000円 左記70%
事業年度終了届申請代行報酬 40,000円 左記70%

社会・労働保険の申告や従業員の労務管理・助成金申請などがパックになった顧問契約がお得です。

2.建設業 許可申請代行

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の新規許可申請をして建設業許可を受けなければなりません。

ただし、【軽微な工事】のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可申請をして、建設業許可を受けなくてもよいこととされています。

下記に建設業許可が不要な【軽微な工事】についてまとめました。

(1) 建設業許可が不要な【軽微な建設工事】とは

建設業法上の【軽微な工事】とは下記のことをいい、建設業許可は不要です。

建設業許可が不要な【軽微な建設工事】とは以下を言います。

建設業許可が不要な軽微な建設工事

① 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※ 上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

※ 工事一式の請負代金の額とは
・ 工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計額。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
・ 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負金額に加えた額。
※ 「木造」とは、建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であるもの。
※ 「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの。

(2) 許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

3.建設業許可の種類  ~ 建設業29業種 ~

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事、建築一式工事の他、合計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。

まずは、ご自身がどの建設業許可を必要としているのかをご確認ください。

名古屋で建設業許可 更新 代行【経審】【助成金】【給与計算】【従業員管理】で独立開業サポート【建設業の29業種について】は、こちらからどうぞ

名古屋ひまわり事務所【行政書士】社会保険労務士【会社設立代行】助成金申請代行

4.建設業許可の区分

(1) 建設業 県知事許可と建設業 大臣許可

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、都道府県知事または国土交通大臣が許可を行います。

県知事許可 ・一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合(都道府県知事)
※ 営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
大臣許可 ・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合(国土交通大臣)
※ 本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

① 営業所とは

「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、上記以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、営業所になります。

ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、営業所には該当しません。

② 営業所となる要件

建設業では、下記の要件を備えているものを営業所といいます。

・ 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
・ 電話、机、各種事務台帳なとを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
・ 「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」が常勤していること
・ 専任技術者が常勤していること
・ 常時使用する権原を有していること

(2) 一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。

一般建設業 ・特定建設業以外
特定建設業 ・発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合。

一般建設業許可で良い場合

一般建設業許可は、上記の特定建設業許可以外の場合をいいますので、下記については一般建設業許可で差し支えありません。

① 下請けとしてだけ建設業を営む場合
② 発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、下請契約の総額が4,000万円未満の場合

特定建設業許可制度の目的

特定建設業許可制度の目的を、下記に説明します。

① 下請業者の保護

建設工事は重層化した下請構造により成り立っています。

もし元請業者が倒産してしまうと、下請業者も連鎖倒産をするなど、大きな被害が出てしまいます。

そのため、4,000万円を超える多額の金額を下請に出す立場として、経営的にも技術的にもしっかりした会社であることが求められます。

② 建設工事の、より適性な施工の確保

建設工事は規模などに応じて、多くの建設業者が施工に関わることになります。

適正な施工を確保し、建設業の健全な発達を促進するうえで、工事に携わる建設業者が適正な請負契約のもとに適正な施工が確保されることが求められます。

5.名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由

ここでは、建設業許可特化型の名古屋ひまわり事務所が選ばれる理由についてご説明したいと思います。

建設業許可特化型の名古屋ひまわり事務所には、行政書士法人と社会保険労務士法人を有し、複数の行政書士と社会保険労務士が在籍しております。

これによりワンストップサービスを実現しております。
具体的には下記のようなサービスをご提供できます。

(1) 建設業許可 申請前

① 独立開業予定者に便利 会社帰りにお寄りください

名古屋ひまわり事務所は、独立開業者を支援に長けている事務所です。

名古屋ひまわり事務所にご相談にお越しになられる方は、未だどこかの会社に在籍されている方が多いです。
ですので、会社帰りやお昼休みにお気軽にお立ち寄りできますように、名古屋駅前・大名古屋ビルヂングに事務所を構えております。

便利な立地条件ですので、建設会社独立開業をお考えの方は、お勤め帰りにお越しください。
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最高の場所にございますが、【相談料は無料】です。気兼ねなくお越しください。

② 建設会社設立から始めます

どうせ独立開業をするのならば、会社形態で始めたい!って方も多い筈!!

名古屋ひまわり事務所では、全ての会社設立に対応をしていますので、建設業の許可を取得する前に、
会社設立のご相談から始めます。
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③ いよいよ 建設業許可 更新 申請代行

建設会社を設立しましたら、いよいよ建設業の許可申請

名古屋ひまわり事務所では、建築工事一式など29業種すべてに、大臣建設業許可・知事建設業許可のどちらでも
また、建設業許可一般・建設業許可特定に対応しておりますので、様々な建設業許可の必要な許可要件からご説明・解説させていただきます。

完全成功報酬制なので、もし建設業許可が取得できなかった場合は、費用は一切頂きません。

もちろん、経営事項審査にも対応しております

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(2) 建設業許可 申請後

① 建設業だけでなく会社規模拡大にも対応

会社を設立して、建設業も軌道に乗り始めましたら、建設業以外の分野にも進出したいものです。

例えば、産廃業や運送業などです。

名古屋ひまわり事務所では、建設業許可申請代行だけでなく様々な許可申請を代行いたしております。名古屋【建設業許可 更新 代行】経審【助成金】給与計算【従業員管理】独立開業

② わずらわしい事務手続きも代行

建設会社を経営する上に、避けては通れないのが事務手続きです。
【社会・労働保険の加入・申告手続き】や【従業員の給与計算手続き】などです。

名古屋ひまわり事務所では、わずらわしい事務手続きも代行いたしますので、建設会社経営に専念できます。

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5.一般建設業の許可 要件

一般建設業の許可については、人的・物的・財産的等、いくつかの要件を満たす必要があります。

上記の建設業の29種ごとに許可が必要になります。
名古屋で建設業許可 更新 代行【経審】【助成金】【給与計算】【従業員管理】で独立開業サポート【一般建設業許可 更新の要件 については】、こちらをご覧ください

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経営事項審査(経審)とは

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者を評価するための審査です。
元請工事が対象ですので、下請工事のみを請け負おうとしている建設業者は該当しません。

元請建設会社が公共事業に参加したいとお考えなら、この経営事項審査(経審)は必須となります。
名古屋【建設業許可】更新【代行】経審【助成金】給与計算【従業員管理】独立開業サポート【経営事項審査(経審) について】は、こちらをご覧ください

事業年度終了届とは

建設業許可事業者には、毎年、事業年度終了届(決算変更届)を提出しなくてはいけません。
建設業の許可を受けた建設会社は、毎年提出する義務になります。

建設業許可を取得した建設会社はは、 毎年1回決算終了後4ヵ月以内に提出しなくてはいけません。
この事業年度終了報告書(決算届)が提出しないと、せっかく取得した建設業許可が取り消される可能性がありますので、建設業許可を取得した建設会社さんは注意が必要です。

名古屋【建設業許可】更新【代行】経審【助成金】給与計算【従業員管理】独立開業サポート【建設業事業年度終了届とは】は、こちらからご覧ください

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建設業以外の許可申請代行・助成金申請代行

建設業以外の許可申請代行・助成金申請代行

名古屋ひまわり事務所では、建設業許可・更新申請代行はもちろんの事ですが、建設業以外の許可・更新申請代行も行っております。
【産廃業許可申請・運送業許可申請・古物商許可申請】等々
建設業以外の許可・更新申請代行もお任せください

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もちろん、助成金申請で独立開業者支援を得意としていますので、【助成金申請代行】もお任せください
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お気軽にご相談ください  相談無料

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