建設業の労災保険【現場労災】事務労災【業務災害】通勤災害
文責 社会保険労務士 井戸

建設業の労災保険【現場労災】事務労災【業務災害】通勤災害建設業の労災保険【現場労災】事務労災【業務災害】通勤災害

建設業の労災保険

有期事業である建設業は、元請事業主を全体の事業主とするため、元請事業主が下請事業者の労働者の保険料を含めて申告・納付しなくてはいけません。
そして、労災保険給付関係等事務についても、元請事業主が行うことになります。

建設現場で発生した労災には現場労災が適用され、建設現場での労災と判断できない状況で発生した労災には、事務労災が適用されます。
実務面において現場労災事務労災の判断に迷う場合がでてきます。
加えて、建設作業従事者の移動過程における災害においても、業務災害通勤災害かの判断に迷う場合が少なくありません。

このように建設業は、労災保険に関しては特殊な取り扱いをしますが、雇用保険については、個別の法人等で加入することになりますので、建設業は、労働保険(労災保険と雇用保険)を別々に申告・納付する二元適用事業に該当します。

ここでは、建設業の労災保険の取扱いについてご説明してゆきます

建設業における労災保険の基本的事項

労災保険は通常、事業主が所属労働者に対して、事故などの災害に遭遇したときの補償として加入(強制)しています。
しかし、建設業の場合は、業務形態などが特殊なため、通常の労災保険とは異なるルールが適用されています。

請負事業の一括

建設の事業においては、請負事業者がその請け負った工事の 全部又は一部を他の請負事業者に請け負わせることが通例であり、数次に渡る請負工事それぞれを一の適用事業として取り扱うことは実情にそぐわないため、下請事業を含め全体で一の事業とみなし、元請事業主のみを当該事業の事業主として取り扱います。
但し、この取扱いは労災保険のみの取扱いで雇用保険は違います(下記参照)
これを、請負事業の一括と言います。

【請負事業の一括】のポイント

  • 下請負事業では、それぞれ独立した事業としての保険関係は成立しない
  • 数次の下請負事業は元請負事業に一括され、元請負人のみを適用事業主として保険関係が成立する
  • 一括は法律上当然に行われる(申請とか必要ない)
  • 労災保険に係る保険関係のみ適用される(雇用保険は違う)

建設業の労災保険【現場労災】事務労災【業務災害】通勤災害

「現場労災」と「事務労災」

建設現場で発生した労災には、元請企業において成立させた現場労災が適用されます。

建設現場での労災と判断できない状況で発生した労災には、それぞれの会社において成立させた事務労災が適用されます。

事務所の専属社員もいないから事務労災は成立させていない。という話しを聞くことがありますが、現場従事者に係る労災事故によっては、現場労災ではなく、事務労災として取り扱われる事例もあるため、事務労災の成立は必ずしておきましょう

必要な保険関係の成立手続きが行われていないと、【未手続中の災害・費用徴収制度の適用】として取り扱われてしまいますので注意が必要です。

未手続中の災害・費用徴収制度

未手続中の災害・費用徴収制度とは、事業主は労働者を雇い入れてたら10日以内に労働保険成立届を労働基準監督署に提出しなければなりませんが、この手続きを怠っていた期間に労働災害が発生してしまった場合であっても、労災の保険給付は行われます。
しかしその場合、給付された労災保険の100%から40%を手続きを怠った事業主が負担しなくてはいけない。と言う制度です。

実務での「現場労災」と「事務労災」

実務面において、現場労災事務労災の判断に迷う場合が少なくありません。

現場労災とは、建設現場で発生した労災
事務労災とは、建設現場での労災と判断できない状況で発生した労災

と言えますが、では、建設現場での労災と判断できない状況で発生した労災とは具体的に何でしょうか

建設現場での労災と判断できない状況で発生した労災

建設現場での労災と判断できない状況で発生した労災とは、具体的に下記を言います。

  • 作業場で(特定の現場の物ではないではない)製品を作っている際の災害
  • 作業場や資材置き場で片付け、整理、道具の手入れ等を行っている際の災害
  • 営業、事務業務等を行っている際の災害
  • 自宅と自社事務所、自社作業場等との移動(通勤)中の災害

等をいいます

労働者の移動における「業務災害」と「通勤災害」

労災保険の対象となる業務災害通勤災害は違います。

業務災害

業務災害とは、「業務遂行性」と「業務起因性」が認められる災害をいいます。
建設現場の工事作業従事中に起きた事故については、ほとんどのケースで労災保険から補償を受けることができるものと考えられます。

通勤災害

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った災害をいいます。

通勤とは、就業に関し、
① 住居と就業の場所との間の移動
② 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
③ 就業の場所から他の就業の場所への移動
を、合理的経路及び方法で行うことをいいます。
なお、通勤の途中で逸脱または中断があると、その後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上 必要な行為(日用品の購入など)をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び「通勤」となります。

建設労働者においては、「通勤災害」の適用範囲において迷う事例が多く見受けられます

建設作業従事者においては、「住居」・「所属事業場(事務所)」・「建設等の現場」間の移動を行っています。

それぞれの移動中の災害が発生した場合に、当該災害は業務災害とされるのか、通勤災害 とされるのか、さらに、どの労災保険関係(元請・下請(所属事業場))の中で処理を行うのか?大変迷います。

ですので下記にて具体例にてご説明します

下請所属労働者が、自宅と所属事業場(事務所)との間を往復(出・退勤)する場合

建設業の労災保険【現場労災】事務労災【業務災害】通勤災害
所属事業場としての通勤災害事務労災として処理します。

下請所属労働者が、自宅と元請の工事現場との間を直行・直帰する場合(就労現場が明確)

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元請事業場としての通勤災害現場労災として処理します。

下請所属労働者が、所属事業場(事務所)に一旦立ち寄ってから、元請の工事現場へ移動する場合の所属事業場(事務所)まで

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当日の就労現場(元請の工事現場)が明確で、単に経由する場合は
元請事業場としての通勤災害現場労災 として処理します。

当日の就労現場(元請の工事現場)が不明で、所属事業場(事務所)に一旦立ち寄った後に就労場所が決定する場合は
としての通勤災害事務労災として処理します。

下請所属労働者が、同日の就業場所として、異なる元請現場間を移動する場合

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元請事業場としての通勤災害現場労災として処理します。

一人親方について

元請けの会社が加入している労災保険の適用(補償対象)は、元請け及び下請け会社と雇用関係にある人に対してです。
ですので、一人親方は現場での仕事をしていますが、雇用関係があるのではなく、仕事の契約関係があるだけですので、原則としては、一人親方が現場でケガをしても、元請けが労災に関する保障をする責任はありません。

そこで、労災保険の特別加入制度があります

労災保険の特別加入制度について

労災保険の特別加入制度とは、一般的な労災保険に加入できない方を対象に、国が特別に 労災保険に任意で加入することを認めている制度で、業務の実態や災害の発生状況からみて、 労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人がこの制度の対象となります。

第1種特別加入

「中小事業主」及び「中小事業主が行う事業に従事する者」(役員等)を対象としています。

第2種特別加入

一人親方など、労働者を使用しないで事業を行うことを常態としている者や事業には従事しているが労働者ではない者を対象としています。

第3種特別加入

国内の適用事業から海外の事業へ派遣される労働者を対象としています。

保険関係の成立

建設業においては、3つの労働保険の加入が必要です。

① 工事現場の労災保険(元請工事・有期事業)
② 事務労災
③ 雇用保険

 

適用事務手続き

労働保険関係成立届

適用事業となった日から10日以内に届出が必要です

概算保険料申告書

適用事業となった日から50日以内に提出(有期事業の場合は20日以内)が必要です

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険の適用事業となった日から10日以内に安定所に届出が必要です

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格を満たす者を雇用した日の翌月10日までに安定所に提出が必要です

保険料の算定方法

① 工事現場の労災保険(元請工事・有期事業)

工事に従事するすべての労働者(下請の労働者含む)の賃金総額が把握できる場合

原則:賃金総額に労災保険率を乗じて算定する

工事に従事するすべての労働者(下請の労働者含む)の賃金総額が把握が困難な場合

特例:事業の種類ごとに定められた労務費率を請負金額に乗じて得た額を賃金総額と見なし、その額に労災保険率を乗じて算定する

事務労災

営業・事務専任の労働者の場合

営業・事務専任の労働者の賃金総額に労災保険率を乗じて算定します

工事現場と、工事現場以外の業務を行う労働者の場合

工事現場以外の業務に係る賃金額(日報等を参考に)を算定し、その額に労災保険率を乗じて算定する。

雇用保険

雇用保険被保険者の賃金総額に雇用保険率を乗じて算出する
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