人事労務情報 【賞与を支給したときの社会保険手続き】
文責 社会保険労務士 井戸

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賞与を支給したときの社会保険手続き

今回は社会保険の被保険者および70歳以上被用者(以下「被保険者等」といいます)に賞与を支給したときの手続きについて説明します。

「賞与支払届」を提出する

被保険者等に賞与を支給した場合は、賞与の支給日から5日以内に「賞与支払届」を日本年金機構に提出します。

健康保険組合管掌健康保険の適用事業所は年金機構と健康保険組合の両方に提出します。
健康保険組合への届出の詳細については加入の健康保険組合にご確認下さい。
「賞与支払届」には被保険者等ごとの賞与額を記載します。

この届出は、将来、被保険者(70歳以上被用者を除く)が受給する老齢厚生年金額等の計算の基礎となる重要なものです。

「賞与支払届」の対象となる賞与

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものとなります。

年4回以上支給されるものについては「標準報酬月額」の対象となり、1年間に支給された合計額を12等分したものを各月の報酬月額に加算して、「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者報酬月額変更届」に記載することになります。

結婚祝金や大入袋など、労働の対償とみなされないものは、ここでいう賞与からは除外して考えます。

賞与支払い届

 賞与にかかる保険料の計算について

実際の賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」といいます。

保険料は、「標準賞与額」に健康保険料率・厚生年金保険料率をかけて得た額となり、これを事業主と被保険者等で折半負担します。
ただし、原則として70歳以上75歳未満の被用者については、厚生年金保険料はかかりませんので、健康保険料のみ控除します。

「標準賞与額」は、健康保険あるいは厚生年金保険において、それぞれ次の上限額が設定されています。健康保険と厚生年金保険で異なりますので、混同しないように注意しましょう。

対象

標準賞与額の上限額

健康保険 年度(保険者単位で毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で判断を行い573万円
厚生年金保険 1カ月あたり150万円

(※同月に2回以上支給された場合は合算した額で判断する)

 

「被保険者賞与支払届」の注意点

① 日本年金機構に登録されている賞与支払予定月の前月に、「賞与支払届」が事業所へ送付されます。
② 賞与の支払予定月に賞与の支給がなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出します。
③ 賞与支払届に印字されている方で賞与の支払いがなかった方については、該当の欄に斜線を引いて提出します。
④ 被保険者の資格を喪失した月に支給される賞与は、原則として保険料賦課の対象とはなりません。
ただし、資格取得月と同月に資格喪失があった場合、資格喪失日の前日までに支払われた場合は対象となります。

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