文責 社会保険労務士 井戸
事業主様からの質問
質問
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増率が引き上げられました。
随時改定の契機になるはずですが、実際に5割増の賃金が支給されていなければ関係はないのでしょうか。
回答
随時改定(健保法43条)とは、報酬月額が著しく高低した場合に、保険料や保険給付のベースとなる標準報酬月額を見直すものです。
保険者が必要と認めるときに行われるものですが、通知(昭36・1・26保発4号)で2等級以上の標準報酬月額の変動があった場合などと規定しています。
事務連絡(令5・6・27)では、超過勤務手当について、支給単価(支給割合)が変更となった場合には随時改定の対象になるとしています。
随時改定を行うか否かは、変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業代含む)を確認する必要もあります。
変動月ですが、昇降給等した場合に則って、5割増の割増賃金の支払いの有無にかかわらず、労基法改正による割増賃金率の適用された残業手当の支給開始月が起算月となる(日本年金機構)と解されています。
ただし、実際に改定の要因となるのは、当該非固定的賃金の支給実績が生じたときです。
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