
文責 社会保険労務士 井戸
間接差別の禁止
男女雇用機会均等法7条では、募集・採用、配置・昇進などにおいて間接差別を禁止しています。
今回は、間接差別を禁止についてです。
間接差別とは
男女雇用機会均等法7条が禁止している間接差別とは下記を言います
② 他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、
③ 合理的な理由がないときに講ずること
をいいます。
合理的な理由がない場合、間接差別として禁止される3つの措置(厚生労働省令)
厚生労働省省令では、間接差別として下記の3っの措置を挙げています。
【措置 1】労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とするもの
身長・体重・体力要件を選考基準としていると認められる例
下記の場合、間接差別とされません。
・ 複数ある採用の基準の中に、身長・体重・体力要件が含まれていること。
合理的な理由がない場合として考えられる例
下記の場合、合理的な理由がないとして間接差別となります。
・ 単なる受付、出入者のチェックのみを行う等防犯を本来の目的としていない警備員の職務について、身長または体重が一定以上であることを要件とする場合
【措置 2】労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
転勤要件を選考基準としていると認められる例
下記の場合、転勤要件を選考基準としていると認められます。
合理的な理由がない場合として考えられる例
下記の場合、合理的な理由がないとして間接差別となります。
・ 広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事情その他の特別な事情により本人が転勤を希望した場合を除き、転居を伴う転勤の実態がほとんどない場合
【措置 3】労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
昇進要件を選考基準としていると認められる例
下記の場合、昇進経験要件を選考基準としていると認められます。
・ 複数ある昇進の基準の中に、転勤経験要件が含まれていること。
合理的な理由がない場合として考えられる例
下記の場合、合理的な理由がないとして間接差別となります。
以上、厚生労働省令を基に、間接差別になるか否かをまとめてみました
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