就労移行支援体制加算,20億円超を過大受給
文責 社会保険労務士 井戸

就労移行支援体制加算,20億円超を過大受給就労移行支援体制加算,20億円超を過大受給

障害者就労支援の加算金、再雇用を繰り返し20億円超を過大受給か?

就労移行支援体制加算を巡って、大阪の障害福祉事業者が、過大受給をしていたのでは?と問題になっています。

就労移行支援体制加算は、2024年4月に加算要件が変更になり、「3年ルール」というのができたのですが、この「3年ルール」は2024年4月の改正前の加算歴まで遡って適用されるか?否か? が、問題になっています。

事業者の言い分も理解できますが、制度の趣旨から考えると、「これはどうか・・・?」 と、個人的には違和感を覚えます。

今回は、読売新聞のその記事のご紹介と、就労移行支援体制加算についてのご説明です。

R7.11.2 【読売新聞より】

大阪市の福祉関連会社「絆ホールディングス」(絆HD)の子会社などが運営する三つの「就労継続支援A型事業所」が、障害者就労支援の加算金を2024年度以降に20億円以上、過大に受け取った疑いがあるとして、市が障害者総合支援法に基づく監査に入った。
複数の関係者への取材でわかった。
絆HDは「法令を遵守(じゅんしゅ)している」としているが、市は不適切な受給とみて返還請求を検討している。

関係者によると、3事業所は絆HDの役員が理事を務めるNPO法人が運営する「リアン内本町」と子会社が運営する「レーヴ」、「リベラーラ」(いずれも大阪市)。

A型事業所は、利用者と雇用契約を結んで軽作業などに従事してもらい、利用者数に応じた給付金を受け取る。

企業へ就職する「一般就労」も支援しており、一般就労が半年以上続いた場合に「就労移行支援体制加算」と呼ばれる加算金が出る。
加算金を含む給付金は基礎自治体がいったん負担した後、国と都道府県が4分の3を支払う。

加算金は前年度に半年以上一般就労した人数の実績と、当年度の事業所の利用実績のかけ算で算出されるため、一般就労した人数が増えると金額は跳ね上がる仕組みになっている。

3事業所では自らの事業所を一般就労先とし、半年間スタッフとして雇った後、再び利用者としての雇用に戻すことを繰り返し、利用者1人につき複数回の加算金を受け取っていた。

それぞれ21~23年頃からこうした手法で加算金を請求しており、給付が膨大なことから、市は制度を所管する厚生労働省に報告していた。

厚労省は24年4月、3年間は同じ利用者について加算を複数回申請できないようルールを改正した。

これに対し、3事業所は「3年」のルールは改正前の加算歴には遡って適用されないなどとして、24年度以降も同様の請求を継続。
24、25年度に過大に受け取った加算金は20億円以上となる疑いがある。

厚労省の担当者は取材に「利用者が事業所で一般就労に移行するのは問題ないが、加算目当てに複数回、一般就労するのは制度の趣旨とは異なる」と説明。
ルールは改正以前の加算歴にも適用されるとの見解を示す。

絆HDは読売新聞の取材に「法令を遵守の上、障害のある方々の自立支援・就労支援に真摯(しんし)に取り組んでいる。
現在、関係行政機関からの指導を踏まえて確認や調整を行っている事項があるため、個別の事案等について詳細に答えることは控える。
今後伝えられる状況となった際には、改めて適切に説明する」とのコメントを出した。

上記の事業者についてはさておき、就労継続支援A型 就労継続支援B型 生活介護を運営されている事業者にとっては、是非、取りたい加算なので、就労移行支援体制加算について、こちらにまとめておきましたのでご参考にしてください。

就労支援体制加算【就労移行支援体制加算】のご説明はこちらから

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