
文責 社会保険労務士 井戸
「在宅勤務手当」の取扱い 割増賃金の算定に含めず
厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達を出しました。
労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は、労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入しないとしました。
実費弁償分に当たり得る費用としては、事務用品の購入費用、通信費、電気料金、レンタルオフィスの利用料金などを挙げました。

在宅勤務手当が実費弁償分として認められるためには、労働者が実際に負担した費用のうち、業務に使用した金額が特定され、その実費を精算するものであることが外形上明確な必要があるとしています。
そのため、就業規則などで実費弁償分の計算方法が明示されている必要があるとしました。
計算方法は、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法でなければなりません。
毎月一定額を支給し、従業員に支出がなかった場合でも返還しなくて良いような手当は、実費弁償に当たらないとしています。
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
社会保険料が軽減できます
税金が軽減できます
給与計算代行 独立開業経営支援
給与計算代行
岐阜でも給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
人事労務管理
岐阜でも人事労務管理
会社設立
会社設立
岐阜でも会社設立
介護事業コンサルタント
介護事業コンサルティング
岐阜でも介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
岐阜でも障害福祉サービス コンサルティング
派遣業 独立開業経営支援
派遣業 独立開業経営支援
岐阜でも派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
岐阜でも建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
その他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でもその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077






































