パソコン作業について法律で決まっているの?
文責 社会保険労務士 井戸

パソコン作業について法律で決まっているの?パソコン作業について法律で決まっているの?

パソコン使用環境は法律で決まっているの?

過去に、【事務椅子の法律上の定め】について、【事務机の法律上の定め】についてご説明しましたので、今回は、【情報機器作業における法律上の定め】 についてです。

【情報機器作業における法律上の定め】 については、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令元・7・12基発0712第3号、令3・12・1基発1201第7号)で、事務所における情報機器作業を行う環境について、「照明と採光」を定めています。パソコン作業について法律で決まっているの?

照明及び採光に関するガイドライン

「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」では、「照明と採光」について以下のように定めています。

    • 室内は、できる限り明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。

※ 室内の照明及び採光については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない(事務所衛生基準規則第10条第2項参照)。

    • ディスプレイを用いる場合の書類上及びキーボード上における照度は300 ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。
      また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく小さくすること。

※ 「書類上及びキーボード上における照度」とは、書類やキーボードなどに入射する光の明るさをいう。
「ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさとの差はなるべく小さくすること」とは、瞳孔は明るさに応じてその大きさを調節しており、一般的に、ディスプレイ画面や書類・キーボード面と周辺の明るさの差が大きいと眼の負担が大きくなるので、なるべく明るさの差を小さくすべきであるという趣旨である。

    • ディスプレイ画面に直接または間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインドまたはカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
    • 間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。

※ 「グレア」とは、視野内で過度に輝度が高い点や面が見えることによっておきる不快感や見にくさのことで、光源から直接または間接に受けるギラギラしたまぶしさなどをいう。

    • その他グレアを防止するための有効な措置を講じること。

※ 情報機器作業従事者がディスプレイを注視している時に、視野内に高輝度の照明器具・窓・壁面や点滅する光源があると、まぶしさを感じたり、ディスプレイに表示される文字や図形が見にくくなったりして、眼疲労の原因となる(眼の明るさに対する調整は網膜の順応や瞳孔の大きさによって行われるが、強い光に対する調整が優先されるためにグレアがあると比較的暗い画面上の文字等は見にくくなる)。
また、これらがディスプレイ画面上に映り込む場合も同様である。
したがって、ディスプレイを置く位置を工夫して、グレアが生じないようにする必要がある。
映り込みがある場合には、ディスプレイ画面の傾きを調整することなどにより、映り込みを少なくすることが必要である。
一般にグレアを防ぐために、近い視野内での輝度比は1:3程度、広い視野内の輝度比は 1:10程度が推奨されている。
その他の映り込みを少なくする方法としては、フィルターを取り付ける等の方法があるが、フィルターの性能によっては、表示文字の鮮明度が低下したり、フィルター自身の表面が反射したりすることがあるため、反射率の低いものを選ぶ等の注意が必要である。

事務所においてパソコンなどの情報機器は無くてはならない物になっています。

会社事業主は、上記のガイドラインに沿った職場環境を整えてあげましょう

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