
文責 社会保険労務士 井戸
60歳未満を募集採用? 更新上限定めて雇止め
事業主様からの質問
パートなど期間を定めて雇用する従業員を募集・採用する際に、契約期間等の上限を設けるときは明示が必要になりましたが、
上限を60歳として、60歳未満の人を募集することは、年齢制限に抵触するでしょうか?
ご回答
年齢を制限して募集採用することは原則できません。
ただし、例外があります(労推則1条の3第1項)。
定年がある場合で定年年齢を下回ることを条件としたり(1号)、労基法等で年齢による就業制限がある場合にその範囲を除外する場合(2号)等です。
有期契約労働者をいつ雇止めするかは、労働者の募集・採用とは直接関係がありません。
60歳で雇止めをするとの規定を就業規則に定めている場合でも、労推法9条違反にはなりません。
しかし、例外事由(1号)でいう定年とは、期間の定めのない労働者の雇止め年齢を指すため、有期契約労働者の募集において就業規則に基づく年齢制限を行った場合は、法9条違反となるという解釈です(令和5年厚労省Q&A、ハローワーク)。契約更新を繰り返すことを想定している場合でも、60歳未満とすることはできません。
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