令和7年 労働法改正【雇用保険関連】
文責 社会保険労務士 井戸

令和7年 労働法改正【雇用保険関連】令和7年 労働法改正【雇用保険関連】

令和7年度 労働法改正のポイント Ⅰ.雇用保険関連②

雇用保険関連の改正は下記3点です

 Ⅰ.雇用保険関連

(1) 自己都合退職者の給付制限の見直し
(2) 教育訓練休暇給付金 新設
(3) 雇用保険料率の改定
(4) 出生後休業支援給付金 新設
(5) 育児時短就業給付金 新設

前回から続きまして、【令和7年度労働法改正のポイント Ⅰ.雇用保険関連②】についてのご説明です

前回は上記の(1)から(3)までをご説明しましたので、今回は
(4) 出生後休業支援給付金 新設
(5) 育児時短就業給付金 新設

についてです

(4) 出生後休業支援給付金 新設

共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給されます。

支給要件

次の①②に該当した場合に支給されます

① 被保険者が 、対象期間※に 、同一の子について 、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと 。
② 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日 」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または 子の出生日の翌日において 「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること 。

 

※ 対象期間
• 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」までの期間 。
• 被保険者が産後休業をした場合は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。

 

支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

(5) 育児時短就業給付金 新設

仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)

育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象です。

① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月あること

加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給します。

③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額・支給率

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給します。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。
なお、次の①~③の場合、給付金は支給されません。

① 支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準と比べて低下していないとき
② 支給対象月(裏面参照)に支払われた賃金額が支給限度額以上であるとき
③ 支給額が最低限度額以下であるとき

支給を受けることができる期間(支給対象期間)

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。

ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となります。

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日

 

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