令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】
文責 社会保険労務士 井戸

令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】令和7年度労働法改正のポイント【介護関連】

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健康保険証をお持ちの方へは、資格確認書が送られます

マイナ保険証の普及が進んではいますが、まだ従来の健康保険証を利用されて医療機関の受診を受けていらっしゃる方も一定数おられます。

しかし、今年の12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。

マイナ保険証に切り替えられれば、マイナ保険証を使用して医療機関で受診できますが、マイナ保険証もない方はどうなるのでしょうか?

マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には資格確認書と言う物が必要になります。

そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書を被保険者様のご自宅へ送付されます。

送付スケジュールは下記のとおりです

詳細な送付スケジュール

送付対象者 

資格確認書の送付対象者は、従前の健康保険証をお持ちの方(令和6年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた方)であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方になります

送付方法

被保険者様の住所に特定記録郵便で送付されます。

※被扶養者様の資格確認書についても同封のうえ被保険者様の住所へ送付されます。
 なお、送付する資格確認書が5枚以上の場合は複数の封筒で送付します。
※被保険者様の住所に送付後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所様へ再度送付いたしますので、事業所のご担当者様は速やかな配布にご協力をお願いいたします。

注意

従業員様の住所に送付した資格確認書が、あてどころ不明等により当協会に返送された場合、返送された方の資格確認書を事業所様に送付されます。
お手数をおかけしますが、従業員様に配付いただきますようお願いします

【健康保険 資格確認証】の御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848

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