
文責 社会保険労務士 井戸
健康保険高齢受給者証について
健康保険高齢受給者証とは?
75歳になると、健康保険を外れ、後期高齢者医療制度の対象となります。
70歳から75歳までの間は、協会けんぽから健康保険高齢受給者証 が交付されます。
高齢受給者に該当される方につきましては、収入の状況などにより、1割から3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された健康保険高齢受給者証が交付されます。
健康保険高齢受給者証 は、医療機関等の窓口において、健康保険証等と合わせて高齢受給者証を提示する必要があります。
高齢受給者証の交付時期および使用開始日について
次に、【高齢受給者証の交付時期および使用開始日について】下記の一覧表に致しました。

健康保険高齢受給者証の一部負担金
高齢受給者証には、1割から3割のいずれかの一部負担金の割合が記載されていると記述いたしましたが、その割合は下記のとおりです

※1 標準報酬月額について
被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです
※2 1割または2割
・誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割
(ただし、75歳以上の被保険者及び被扶養者の一部負担金の割合は、2割)
・誕生日が昭和19年4月2日生まれ以降の方は、2割
基準収入額適用申請について
上記表により一部負担金の割合が現役並み所得者であるとして「3割」となっている方であっても、該当期間の収入が以下の基準額未満である場合は、一部負担金の割合が「3割」から「2割」になります。
※該当期間の収入とは、退職金・公租公課の対象とならない収入(障害年金・遺族年金・恩給など)を除く、控除される前のすべての収入額であり、所得ではありません。
基準収入額及び認定条件について
一部負担金が「3割」から「2割」になる基準収入額とその認定条件は下記表のとおりです

(※)旧被扶養者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、被扶養者でなくなった方をいいます。
・被扶養者でなくなった後、5年を経過する月までの間に限ります。
・65歳~74歳の方であって、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたことにより被扶養者でなくなった方も含みます。
フローチャート
該当期間について
上記フローチャートに記載されている該当期間とは、基準収入額適用申請の際の、収入確認を行う対象期間のことです。詳しくは下記のとおりです。

基準収入額適用申請書
基準収入額適用申請書です。ダウンロードしてお使いください
【基準収入額適用申請書】の御相談は、ひまわり事務所まで 電話 (052)856-2848
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