処遇改善加算,最低賃金
文責 社会保険労務士 井戸

処遇改善加算,最低賃金処遇改善加算,最低賃金

処遇改善等加算は最低賃金に含めていいのか?

今月より順次、最低賃金額が引き上げられてゆきます。
具体的には、

愛知県の場合 最低賃金1,140円 令和7年10月18日より
岐阜県の場合 最低賃金1,065円 令和7年10月18日より
三重県の場合 最低賃金1,087円 令和7年11月21日より

その他の都道府県は、「令和7年度地域別 最低賃金」を参照にしてください

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

最低賃金の計算から除外される賃金

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外割増賃金
  • 休日割増賃金
  • 深夜割増賃金
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当

処遇改善加算,最低賃金では、処遇改善加算はどうなのでしょうか?
厚生労働省の見解は下記のようになっております

新加算等の加算額が、臨時に支払われる賃金や賞与等として支払われておらず、予定し得る通常の賃金として、毎月労働者に支払われているような場合には、当該加算額を最低賃金額と比較する賃金に含めることとなるが、新加算等の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい。
「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)より」

簡単に言いますと、「処遇改善加算を入れないで最低賃金以上にするように努力してね」

と言う意味です。

しかしながら、現場では、指定権者によって指導内容が違います。

処遇改善加算を取っている事業者様は、実地指導時に指摘を受けないようにするために、事前に指定権者に確認を取っておいた方が無難です。

下記に東海三県の指定権者に質問状を送った処、いただいた回答に基づく一覧表です

回答
愛知県 障害者 努力義務
障害児
介護 最低賃金を満たした上で処遇改善を支払う
名古屋市 障害者 努力義務
障害児 最低賃金を満たした上で処遇改善を支払う
介護 努力義務
一宮市 障害者・児 努力義務
介護 努力義務
岐阜県 障害者・児 最低賃金を満たした上で処遇改善を支払う
介護 努力義務
岐阜市 障害者・児 努力義務
介護 努力義務
三重県 障害者・児 努力義務

ひまわり事務所では、東海三県以外の指定権者の見解をすべて把握しておりますので、ご遠慮なくお尋ねください
但し、顧問先事業者様などお取引のある事業者様に限らせて頂きます処遇改善加算を最低賃金に含めて良いのか?のご疑念はひまわり事務所まで  tel:052-856-2848処遇改善加算 最低賃金

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