前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知
文責 社会保険労務士 井戸

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

前借金相殺の禁止

労基法17条では、

「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」

と定めています。

前借金相殺の禁止とは

労基法17条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し、 金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するという趣旨で設けられています(昭63・3・14 基発150号)。

労働することを条件として労働者に金銭を貸し付け、賃金から一方的に天引きする形で返済させることによって、労働者の足留め策や強制労働の原因となるため、「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権」と「賃金」を相殺することを禁止しています。

本条の「賃金」は、労基法11条の賃金ですので、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものです。
本条は、前借金そのものを禁止している訳ではなく、賃金と前借金の相殺について、使用者側で一方的に行うことを禁止しています。
使用者からの貸付金は、労働者の自由意思に基づく相殺や別個の返済契約に従って返済してもらうことになります。
なお、前借金により、返済完了まで労働することを義務付ける等、労働を強制することは、労基法5条(強制労働の禁止)に違反すると解されています。
前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知
前借金その他労働することを条件とする前貸の債権とは
「前借金」(ぜんしゃくきん)とは、労働契約の締結の際またはその後に、労働する(将来の賃金により弁済する)ことを条件として使用者から借り入れた金銭のことです。
「その他労働することを条件とする前貸の債権」は、前借金のほか前借金に追加して労働者や親権者などに渡される金銭で、前借金と同様、金銭貸借関係と労働関係が密接に関連し、身分的拘束を伴うものです。

労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融・生活資金など、明らかに身分的拘束を受けないものは、本条の債権に該当しません(昭22・9・13 発基17号、昭33・2・13 基発90号)。

本条違反

本条に違反して、前貸しの債権と賃金を相殺した場合には、使用者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(労基法119条1号)。
また、本条の債権と賃金を相殺(賃金控除)した場合は、本条違反だけでなく、控除分の賃金未払いとなり、労基法24条(賃金の支払)違反が成立します。
前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知労働基準法の御相談は、ひまわり事務所まで tel:0528562848

ひまわり事務所 こんな記事も読まれています

ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。

社会保険料が軽減できます

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

税金が軽減できます

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

給与計算代行 独立開業経営支援

給与計算代行

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

岐阜でも給与計算代行

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

人事労務管理 独立開業経営支援

人事労務管理

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でも人事労務管理

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

会社設立

会社設立

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でも会社設立

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

介護事業コンサルタント

介護事業コンサルティング

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でも介護事業コンサルティング

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

障害福祉サービス コンサルティング

障害福祉サービス コンサルティング

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でも障害福祉サービス コンサルティング

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

派遣業 独立開業経営支援

派遣業 独立開業経営支援

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でも派遣業 独立開業経営支援

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

建設業 独立開業経営支援

建設業 独立開業経営支援

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でも建設業 独立開業経営支援

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

その他の許可申請

その他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

 

岐阜でもその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

お気楽にお問い合わせください

名古屋ひまわり事務所

会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848

名古屋ひまわり事務所 総合サイト

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

岐阜ひまわり事務所

会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

岐阜ひまわり事務所 総合サイト

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

まずはお電話でお問い合わせください

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

メールでもお問い合わせください

前借金相殺の禁止,人事労務管理,岐阜,愛知

Follow me!