
文責 社会保険労務士 井戸
大雪の時の労務管理 <出勤させて良いの? 給与の支払いは?>
地球温暖化のせいでしょうか?天候の不安定が続いております
今年は10年に一度の大雪がなるのでは?とも言われておりますので、会社経営者として もし大雪が降った場合の準備を怠ってはなりません。
そこで今回は、大雪が降った場合の労務管理についてご説明をしたいと思います
大雪だけど出勤させて良いの?
労働契約法や労働安全衛生法では、次のように定めています。
(労働契約法第5条)使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
(労働安全衛生法第3条)事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない
これらの法律は、会社は従業員に対して安全配慮義務を負っているとしています。
たとえば気象庁が「不要不急の外出を避けるよう」にと注意を呼び掛けている中、出社を強制するような指示を出した場合、この指示は、安全配慮義務に違反しているとみなされる可能性があります。
安全配慮義務に違反した場合、上記の「労働契約法」には罰則がありません。
しかし、「労働安全衛生法」には罰則規定があり、50万円以下の罰金が科せられます。
また、従業員から損害賠償請求をされる可能性もあります
よって従業員の判断に任せて、「欠勤の連絡」を受けたならば、その日は欠勤扱いにするとか有給休暇扱いにする方が無難なのかもしれません。
少し早く出勤するように命じる事ができるか?
大雪が降る時間帯が通勤時間に重なるような場合、会社は従業員に対して 「通常の出勤時刻より早く出勤させることができるか?」という疑問についてです
会社は、従業員に対して指揮命令権があります。
指揮命令権とは、従業員に対して、労働の内容、遂行方法、場所、時間などに関し、合理的な範囲で労働義務を果たすように請求する権利のことです。
ですので会社は、この指揮命令権に基づき合理的な範囲内であれば、雪で公共交通機関が遅れることを視野にいれて始業時間に間に合うように行動してほしいとの指示を出すことも可能だといえます。
大雪で欠勤させた場合の給与の支払いは?
会社は従業員が働かないかぎり、賃金を支払う必要がありません。
これを難しい言葉で、ノーワーク・ノーペイの原則と言います。
しかし、従業員は働く意思があるのに、会社側の都合で、働く事ができない場合もあります。
このような場合、労働基準法26条が適用されます。
(労働基準法26条)使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない
この条文が適用されれば、従業員は、仕事をしなかったとしても、休業手当として、通常もらえる賃金の6割位をもらえることになります。
使用者の責に帰すべき事由
ここで問題となるのが使用者の責に帰すべき事由です。
判例では
使用者の責に帰すべき事由とは、不可抗力に該当しない使用者の管理上ないし経営上の責任を含むもの
としています。
つまり、会社がコントロールできないような不可抗力を理由とする休業は、休業手当の支払いの義務はない。と言う意味です。
大雪で出勤が不可能な場合
では大雪で電車などに影響が出て出勤が不可能になった場合はどうなるのでしょう?
これは外部的な要因によるものですし、会社がコントロールできるものでもありませんので、一般的には不可抗力として考えられています。
したがって、使用者の責に帰すべき事由には該当しませんので、会社には休業手当の支払義務は生じませんし、ノーワークノーペイの原則により賃金の支払も必要ありません
交通機関に支障はあるが出勤は可能な場合
大雪で交通機関に支障は出てはいるものの出勤は可能な場合もあります。
この場合、出勤するか否かを従業員の判断に任せるか?会社が判断するか?により扱いが異なります。
従業員の自己判断に任せた場合
従業員の自己判断で欠勤した場合は、ノーワークノーペイの原則により賃金の支払も必要ありません。
もちろん休業手当の支払も必要ありません
会社の判断で自宅待機とさせた場合
上記でも述べましたが、会社には安全配慮義務がありますので、従業員の安全を配慮して自宅待機させることもあります。
この場合の賃金の支払い・休業手当の支払いは、不可抗力の有無で判断します
不可抗力だった場合
大雪のため自宅待機を命じることが不可抗力だった場合は、賃金の支払い・休業手当の支払いは不要です
しかしながら不可抗力と認められるためには、下記のように限定的な場合になります
- 大雪で会社の設備に損害が発生したため営業が不可能となり従業員に自宅待機を命じた場合
- 大雪で取引先の設備に損害が発生したため納品や仕入れができなくなり従業員に自宅待機を命じた場合
- 大雪で交通機関が完全にマヒしてしまい出勤ができないため従業員に自宅待機を命じた場合
不可抗力ではない場合
大雪のため自宅待機を命じることが不可抗力ではない場合は、賃金の支払い・休業手当の支払いは必要です
具体的には
- 大雪で会社の設備に損害が発生したが、会社の判断で従業員に自宅待機を命じた場合
- 大雪で取引先の設備に損害が発生したが、会社の判断で従業員に自宅待機を命じた場合
- 大雪で交通機関がマヒはしているが会社の判断で従業員に自宅待機を命じた場合
などです

以上のように、大雪のため、従業員に自宅待機を命じた場合の賃金や休業手当の支払いの有無は、ケースバイケースによる場合が多いですので、ひまわり事務所にご相談ください
電話 (052)856-2848
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