人事【労務管理】愛知【名古屋】岐阜【ひまわり事務所】
文責 社会保険労務士 井戸

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契約期間等

労働基準法では、労働契約の最長期間を定めています。
今回は、労働契約期間の上限年数および労働契約期間に関するその他の定めを解説します。

1.契約期間等(14条)

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定のものについては5年)を超える期間について締結してはなりません。

5年の「一定のもの」とは、次の①②のいずれかに該当する労働契約です。
① 高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)
② 60歳以上の労働者との間に締結される労働契約

2.条文の趣旨と解説

長期労働契約による人身拘束の弊害を排除するために3年(5年)に制限をしています。

期間の定めのない労働契約は、いつでも労働者側から解約することができますので、最長期間の定めはありません。

なお、1年を超える労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く)を締結した労働者(上記①②の労働者を除く)は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます。

一定の事業の完了に必要な期間を定めるものとは、その事業が有期事業であることが客観的に明らかで、その事業の終期までの期間を定める契約のことで、例えば、4年間で完了する土木工事において4年間という契約が可能です。

上記①の高度の専門的知識等とは、博士の学位を有する者、公認会計士・医師など12の資格を有する者、情報処理に関する試験合格者、特許発明者、一定の資格・経験のある者で年間見込賃金額が1,075万円以上であることが確実な者など、厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいいます。
契約期間の上限を5年とする労働契約を締結できるのは、これら高度の専門的知識を必要とする業務に就く場合に限りますので、その業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年です。

3.その他契約期間に関する定め

契約期間の定めをする場合の注意点を下記にまとめます。

・ 求人の際には「契約期間」を書面等により明示しなければなりません(職安法5条の3)。
・ 「労働契約の期間」は、書面等による交付で明示する必要があります(労基法15条)。
・ やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができません(労契法17条1項)。
・ 有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません(労契法17条2項)。
・ 有期労働契約が更新され、通算5年を超えると無期転換権が発生します(労契法18条)。

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