建設業,特定の工事現場に付随しない業務,労災保険
文責 社会保険労務士 井戸

建設業,特定の工事現場に付随しない業務,労災保険建設業,特定の工事現場に付随しない業務,労災保険

建設業における特定の工事現場に付随しない業務に係る労災適用について

労働局徴収室より

特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります

との指導・通知がございましたのでお知らせします。

下記にて
特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要がある。
をご説明します。

特定の工事現場に付随しない業務とは

特定の工事現場に付随しない業務とは、原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当していないことが前提です。

具体例としては以下の①~④の業務等が該当します。

特定の工事現場に付随しない業務の具体例

① 土場・資材置き場等での整理作業(*)や所属事業場施設内での作業

② 見積書作成のため取引先への現場状況確認

③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業

④ 所属事業場の修繕作業 等

(*)土場・資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等があります。

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事務所等の労災保険(継続事業)の注意点

事務所等の労災保険(継続事業)の注意点は、下記のとおりです。

事務所等の労災保険(継続事業)の注意点

    1. 事務職の労働者を雇用していない場合でも建設業務従事者が「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する見込みがある場合は、保険関係の成立が必要です。

(既に事務所等の労災保険を成立している場合は保険料の算定方法(下記4)に留意してください。)

    1. 適用単位(事業場)は、原則、当該建設事業場(事業主)の事務所所在地となります。

(ただし、組織的に独立した事業が他にある場合を除きます。)

    1. 適用業種については主たる業態により判断されます。
    2. 保険料の算定にあたっては「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額を算出し、算定基礎に含めてください。

※「特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分の賃金額は根拠となる資料(出勤簿、出面等)等を基に算出してください。
根拠となる資料がない場合は、実態等から当該作業の日数、時間数を推算し、これに応じた賃金額を算出してください。

 

参考

有期事業の労災保険事務所等(継続事業)の労災保険の労働保険料の労災保険分の区分 の参考例を下記にお示ししますのでご参考にしてください。

元請A社の工事現場にかかる業務(注)を下請B社の労働者がB社の資材置き場で行った場合

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出しA社の有期事業の労災保険の保険料の算定基礎に含める。
(ただし、請負金額で保険料を算定する場合を除く)
(注)元請の工事現場にかかる業務でも製作、加工の業務を行った際の賃金額については「事務所等」の保険料の算定基礎に含める場合があることに留意する。

C社労働者が特定の工事現場に付随しないC社内の倉庫整理を行った場合

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出しC社の事務所等(継続事業)の労災保険の保険料の算定基礎に含める。

D社労働者が顧客からの依頼により見積書を作成した場合

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出しD社の事務所等(継続事業)の労災保険の保険料の算定基礎に含める。

E社労働者が台風被害を受けた自社の復旧作業を突発的に行った場合

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出しE社の事務所等(継続事業)の労災保険の保険料の算定基礎に含める。
(ただし、事業として行っている場合は除く)

F社労働者が自社の倉庫の外壁塗装作業(工期の定めはなし)を他の業務の合間を利用して行った場合

当該作業に要した日数、時間に応じた賃金額を算出しF社の事務所等(継続事業)の労災保険の保険料の算定基礎に含める。
(「建設の態様」となる業務であっても工期の定めがない場合等は「有期事業」に該当しない場合があることに留意する)

建設業,特定の工事現場に付随しない業務,労災保険建設業の労災保険は私にお尋ねください。 電話 (052)856-2848

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